○北斗市納税通知書用封筒広告掲載取扱要綱
平成20年1月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民税・道民税、固定資産税及び軽自動車税の納税通知書用封筒(以下「封筒」という。)を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の範囲)
第2条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝にかかわるもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(5) 法令上の規制等を受けるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、掲載することが好ましくないと市長が判断するもの
(広告掲載の優先順位)
第3条 広告を掲載する順位は、次の順序とする。
(1) 市民の日常生活に関連する公共的性格のある民間事業者等で、市内に事業所を有するものの広告
(2) 前号に掲げるもの以外の民間事業者等で、市内に事業所を有するものの広告
(3) その他広告として掲載することが妥当であると市長が認めたものの広告
(広告の位置、規格、広告掲載期間及び掲載料)
第4条 広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告掲載料は、別表のとおりとする。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、北斗市の広報紙、公式ホームページ等に掲載し、募集するほか、広告代理店等(広告代理店その他広告主からの依頼により広告媒体を確保し、広告の作成を行う者をいう。以下同じ。)を活用することができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、北斗市納税通知書用封筒広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする原稿(市長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)を添えて指定された日までに市長に提出するものとする。この場合において、申込者は、複数枠の申込みもできるものとする。
2 広告主からの依頼により広告代理店等が広告掲載の申込みをする場合においては、広告代理店等を申込者とみなす。
3 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の原稿を提出するものとする。
(広告主の責任)
第8条 広告の内容に関する責任は、すべて広告主が負うものとする。
2 広告主は、市税等を完納していなければならない。この場合において、当該広告主が法人の場合にはその法人の代表者、個人の場合にはその個人と生計を一にする親族についても、市税等を完納していなければならない。
3 広告原稿の作成に要する軽費は、広告主の負担とする。
(広告掲載料の納入)
第9条 広告主は、広告掲載料を納付しなければならない。
2 前項の広告掲載料は、市長の指定する期日までに、市が発行する納入通知書により一括納入するものとする。
(広告掲載の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し、又は中止することができる。
(1) 広告掲載料を指定する期日までに納入しなかったとき
(2) 虚偽の広告掲載をしたとき
(3) 第2条各号のいずれかに該当したとき
3 広告主は、諸事情により広告の掲載を取り消す場合は、北斗市納税通知書用封筒広告掲載取消申出書(様式第4号)を決定通知書により指定されている日までに市長に提出するものとする。
4 広告主は、広告掲載の取消し又は中止により、北斗市に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
(広告掲載料の返還)
第11条 既納の広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責めによらない理由により、広告を掲載することができなかったときは、この限りでない。
2 広告審査会は、主管部長を委員長、税務課長を副委員長とし、収納課長、税務課所得課税係長、税務課資産課税係長及び収納課収納管理係長を委員として組織する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
4 委員長は、必要と認める場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 広告審査会の庶務は、税務課において行う。
(会議)
第13条 広告審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員長がその議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年度納税通知書用封筒から適用する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年度の納税通知書用封筒から適用する。
附則(平成29年2月9日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の北斗市納税通知書用封筒広告掲載取扱要綱様式第1号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
位置・規格 | 掲載料 | 期間 |
窓あき封筒裏面(全面2枠) 1枠当たり 縦70mm×横80mm | 1枚1枠当たり2円 | 市が当該年度の納税通知書を6月に発付したときからおおむね1年間 |
窓あき封筒裏面