○北斗市土地区画整理事業特別会計条例

平成20年6月18日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国庫支出金、保留地処分金、一般会計繰入金、借入金及び附属収入をもってその歳入とし、土地区画整理事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出金をもってその歳出とする。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

北斗市土地区画整理事業特別会計条例

平成20年6月18日 条例第26号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成20年6月18日 条例第26号