○北斗市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年8月27日

訓令第12号

(目的)

第1条 北斗市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、北斗市の住民の福祉の向上を図るため、自家用有償旅客運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価並びに輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保措置に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 運営協議会の運営方法その他の福祉有償運送に関し、運営協議会が必要と認める事項

(運営協議会の構成員)

第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 北斗市長が指名する職員

(2) タクシー事業者等の代表

(3) 障がい者団体の代表

(4) 函館運輸支局長の指名する職員

(5) タクシー運転者の代表

(6) 福祉有償実施団体等の代表

(7) 北斗市社会福祉協議会の代表

(任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営協議会の運営)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 運営協議会の議事は、委員の合議で決するが、協議が整わないときは、会長及びあらかじめ会長が指名する者が協議して決定することができるものとする。

7 運営協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(守秘義務)

第6条 運営協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第7条 運営協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 運営協議会において協議が整った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、北斗市民生部福祉サービス課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

北斗市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年8月27日 訓令第12号

(平成19年8月27日施行)