○学校職員の評価結果に対する苦情の申し出及びその取り扱いに関する要綱

平成19年12月19日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 北海道市町村立学校職員の評価に関する要綱(平成18年3月31日北海道教育委員会決定)に基づき行う学校職員の評価について、評価結果に対する苦情の申し出及びその取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申し出)

第2条 評価シートの開示を受けた者が評価結果に苦情があるときは、北斗市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して苦情の申し出をすることができる。

2 苦情の申し出は、評価結果に対する苦情申出書(様式第1号)により行うものとする。

3 苦情の申し出があった場合、教育長は、最終評価者に対して評価シートの写しを提出させるものとする。

(調査員)

第3条 苦情に対する調査を行うため、調査員を置く。

2 調査員は、北斗市教育委員会学校教育課の職員をもって充てる。

3 調査員は、前条の規定により苦情の申し出を行った者(以下「申出者」という。)及び最終評価者等から事情を聴取するなどの調査を行い、調査結果報告書(様式第2号)により教育長に報告するものとする。

(苦情対応の決定通知)

第4条 教育長は、前条の規定による報告を参考にして、苦情に対する対応を決定し、評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第3号及び様式第4号)により、申出者及び最終評価者にそれぞれ通知するものとする。

(評価シートの提出等)

第5条 教育長から再評価の指導を受けた最終評価者は、教育長が指定する日までに、申出者について再評価した評価シートの写しを教育長に提出するとともに、申出者に開示しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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学校職員の評価結果に対する苦情の申し出及びその取り扱いに関する要綱

平成19年12月19日 教育委員会訓令第10号

(平成20年4月1日施行)