○北斗市市の木と花まちづくり委員会設置要綱

平成19年10月19日

訓令第17号

(設置)

第1条 市の木と花を中心とした市民参加によるまちづくりや市民へ市の木と花を浸透させることに関し必要な調査及び審議を行うため、市の木と花まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) はこだて広域森林組合代表

(2) 北斗市小中学校関係者代表

(3) 北斗市漁業関係者代表

(4) 北斗市老人クラブ連合会関係者代表

(5) 北斗市商工会女性部代表

(6) 北斗市種苗関係者代表

(7) 北斗市樹木保存会代表

(8) 北斗市育苗研究会代表

(9) 地域活動の実践者

(10) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 施行の日からの委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成21年3月31日までとする。

北斗市市の木と花まちづくり委員会設置要綱

平成19年10月19日 訓令第17号

(平成19年10月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成19年10月19日 訓令第17号