○北斗市不当要求行為等対策条例施行規則

平成20年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市不当要求行為等対策条例(平成20年北斗市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等発生報告)

第2条 条例第3条第3項の規定による不当要求行為等の発生の報告は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)によるものとする。

(対策委員会)

第3条 条例第5条に規定する不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めたときは、不当要求行為等に関係する委員でない職員その他の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

3 対策委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(対策委員会の所掌事務)

第4条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 不当要求行為等に関する情報の共有及び連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応方針、対応策の協議及び決定に関すること。

(3) 前号の結果を市長に報告すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市不当要求行為等対策条例施行規則

平成20年1月1日 規則第1号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年1月1日 規則第1号