○北斗市林地開発許可に関する規則

平成19年3月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)の許可(以下「開発許可」という。)及び第10条の3に規定する監督処分の手続等について、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開発許可申請書の添付書類)

第2条 省令第4条第1号に規定する位置図及び区域図は、次に掲げるとおりとする。

(1) 位置図 縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 区域図 次に掲げる事項を明示した縮尺5千分の1以上の図面

 開発行為に係る森林の土地の区域

 に掲げる区域に介在し、又は隣接して残置することとなる森林又は緑地で開発行為に係る事業(以下「事業」という。)に密接に関連するものの区域

 及びに掲げる区域(以下「開発対象区域」という。)を明示するために必要な市町村の境界並びに市町村の区域内の町及び字の境界

 開発対象区域に係る土地の地番及び形状

2 省令第4条第2号に規定する計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業又は施設の名称

(2) 開発対象区域の面積

(3) 開発行為に係る切土、盛土又は捨土の工法及び土量

(4) 開発行為に関し、一時的に利用する土地の利用後における措置の方法

(5) 残置し、又は造成する森林又は緑地の地番及び面積並びに維持管理の方法

(6) 造成する森林又は緑地に植栽する樹木等の種類及び本数

(7) 事業の全体計画及び施行工程(仮設の施設を設置する場合は、その内容についても記載すること。)

(8) 事業に必要な資金の額及びその調達方法

(9) 防災施設(擁壁、堰(えん)堤、排水路、導水路、貯水池、洪水調節池その他災害防止のための施設をいう。以下同じ。)の維持管理の方法(開発完了後の維持管理の方法についても記載すること。)

(10) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

3 前項の計画書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 現況図(開発対象区域の地形及び林況(人工林若しくは天然林又は無立木地その他の林地の状況をいう。)並びにその周辺の人家及び公共施設の位置を示す図面をいう。)

(2) 流域現況図(流域の地形、土地利用の状況及び河川の状況を示す図面をいう。)

(3) 土地利用計画図(切土、盛土、捨土その他開発行為の形態ごとの施行区域の位置、のり面の位置、施設又は工作物の種類ごとの位置及び残置し、又は造成する森林又は緑地の区域を示す図面をいう。)

(4) のり面の断面図(のり面の高さ、こう配、土質及び施行前の地盤面並びにのり面保護の方法を示す図面をいう。)

(5) 防災施設の構造を示す設計図並びにその設計根拠を示す図面及び計算書(仮設の施設を設置する場合は、その内容についてもこれらの図書に記載すること。)

(6) 開発行為に係る建築物等の概要図

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

4 省令第4条に規定する申請書若しくは書類(位置図、区域図及び登記事項証明書を除く。)又は前項に規定する書類(図面等を除く。)は、当該申請書又は書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条第3項において同じ。)をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。この場合においては、第13条第1項の規定は、適用しない。

(開発行為の計画変更)

第3条 開発許可を受けた者(以下「開発事業者」という。)が、開発行為の計画に係る次に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第1号の林地開発変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 開発行為の目的

(2) 開発行為に係る森林の土地の区域(太陽光発電設備の設置を目的とする行為に係るものにあっては当該行為に係る土地の面積が新たに0.5ヘクタールを超えて増加する場合に、その他の行為に係るものにあっては当該行為に係る土地の面積が新たに1ヘクタールを超えて増加する場合に限る。)

(3) 防災施設の位置又は構造

(4) 残置する森林の位置又は幅

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、省令第2条第2号及び第2条に規定する書類(変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

3 第1項の申請書又は前項の書類(省令第4条に規定する書類にあっては位置図、区域図及び登記事項証明書を除き、前条第3項に規定する書類にあっては図面等を除く。)は、当該申請書又は書類に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。この場合においては、第13条第1項の規定は、適用しない。

第4条 開発事業者は、開発行為の計画に係る前条第1項各号に掲げるもの以外の変更をしようとするときは、様式第2号の林地開発変更届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、前条第2項の規定を準用する。

(着手の届出)

第5条 開発事業者は、当該開発許可に係る工事(以下「開発工事」という。)に着手したときは、遅滞なく様式第3号の林地開発行為着手届出書を市長に提出しなければならない。

(防災施設工事完了の届出)

第6条 開発事業者は、開発工事(当該開発許可を受けた区域を工区に分けたときは、その工区ごとの工事)のうち、市長が災害の防止のため必要があると認めるときは、防災施設に係る工事を、その他の工事に先行して行わなければならない。

2 前項の規定による防災施設に係る工事を完了したときは、遅滞なく様式第4号の林地開発行為防災施設工事完了(工区完了)届出書を市長に提出しなければならない。

(開発行為の一時中止等の届出)

第7条 開発事業者は、開発工事を一時中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第5号の林地開発行為一時中止(廃止)届出書を市長に提出しなければならない。

2 開発事業者は、開発工事を一時中止し、又は廃止しようとするときは、災害の防止のための必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該措置が完了したときは、遅滞なく様式第6号の林地開発行為一時中止(廃止)災害防止措置完了届出書を市長に提出しなければならない。

3 開発事業者は、一時中止した開発工事を再開しようとするときは、遅滞なく様式第7号の林地開発行為再開届出書を市長に提出しなければならない。

(開発行為の施行状況の報告)

第8条 開発事業者は、毎年11月末日現在の開発工事の施行状況について、様式第8号の林地開発行為施行状況報告書を市長に提出しなければならない。

(完了の届出)

第9条 開発事業者は、開発工事(当該開発許可を受けた区域を工区に分けたときは、その工区ごとの工事)が完了したときは、遅滞なく様式第9号の林地開発行為完了(工区完了)届出書を市長に提出しなければならない。

(災害発生の届け出)

第10条 開発事業者は、開発工事の期間中に、開発対象区域外において災害が発生したときは、その拡大を防止するための必要な措置を講じるとともに、直ちに様式第10号の林地開発行為災害発生届出書を市長に提出しなければならない。

(開発行為の承継の届出)

第11条 開発事業者から、譲渡若しくは相続又は法人の合併若しくは分割その他の理由により、当該開発許可に係る地位を承継した者は、遅滞なく様式第11号の林地開発行為承継届出書を市長に提出しなければならない。

(復旧の措置の届出)

第12条 法第10条の3の規定により復旧に必要な行為を命じられた者は、当該命令に係る措置に着手し、又は完了したときは、遅滞なく様式第12号の林地開発行為復旧着手(完了)届出書を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数及び経由)

第13条 省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本2部(開発対象区域が2以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村の数の部数)とする。

2 前項の書類は、開発行為に係る森林の土地の区域を所管する市町村長を経由しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北斗市林地開発許可に関する規則

平成19年3月12日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)