○北斗市大規模小売店舗立地審議会運営規程

平成19年3月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市大規模小売店舗立地審議会条例(平成19年北斗市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、北斗市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、次の場合には、審議会の会議を招集する。

(1) 大規模小売店舗の立地に関する重要事項について市長から意見を聴かれたとき、又は市長に建議しようとするとき。

(2) 委員の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったとき。

(3) その他会長が必要と認めたとき。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、その期日の1週間前までに、日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(議長)

第3条 会長は、議長として会議の議事を運営する。

(委員以外の者の出席)

第4条 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、又は説明させることができる。

(文書による意見の開陳等)

第5条 委員は、会議に出席できない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において文書によりその意見を開陳し、又は議決に加わることができる。

2 前項の規定により会議においてその意見を開陳し、又は議決に加わる場合には、当該委員の出席があったものとみなす。

(緊急議決)

第6条 会議は、議長及び出席委員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第2条第2項の規定によりあらかじめ通知をした事項以外の事項についても議決することができる。

(特別の手続)

第7条 会議は、軽微な事項その他必要と認める事項について、条例第5条及び第2条の規定によらないことを定めることができる。

(答申又は建議)

第8条 会長は、審議会において調査審議が終了したときは、議決を経て、その結果を市長に答申し、又は建議しなければならない。

2 会長は、前項の規定により答申し、又は建議する場合には、その答申書又は建議書に少数意見その他必要と認める事項を付記するものとする。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は経済部水産商工労働課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

北斗市大規模小売店舗立地審議会運営規程

平成19年3月12日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)