○北斗市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成19年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等並びに業務管理体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第116条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、様式告示別紙様式第2号(四)により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出のうち変更に係るものは、様式告示別紙様式第2号(四)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出のうち休止した事業の再開に係るものは様式告示別紙様式第2号(五)により行うものとする。

3 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

4 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。

(指定の更新)

第4条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(業務管理体制の整備の届出等)

第5条 法第115条の32第2項から第4項までの規定による届出は、施行規則第140条の40第1項及び第3項の届出にあっては業務管理体制の整備(区分の変更)に関する届出書(様式第5号)により、同条第2項の届出にあっては業務管理体制の変更届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、国、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで 削除

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平成19年3月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)