○北斗市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第86条第1項に規定する指定介護老人福祉施設、法第115条の2第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)及び法第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項及び第115条の2第1項の規定による申請は、指定居宅サービス事業者等にあっては介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第1号(一)、指定居宅介護支援事業者にあっては様式告示別紙様式第2号(一)によりそれぞれ行うものとする。

2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定居宅サービス事業者等の特例の申出)

第3条 法第71条第1項ただし書、第72条第1項ただし書及び第115条の11において準用する法第71条第1項ただし書並びに法第72条第1項ただし書の規定による申出は、様式告示別紙様式第1号(四)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第75条第1項、第82条第1項、第89条及び第115条の5第1項の規定による届出のうち変更に係るものは、指定居宅サービス事業者等にあっては様式告示別紙様式第1号(五)、指定居宅介護支援事業者にあっては様式告示別紙様式第2号(四)によりそれぞれ行うものとする。

2 法第75条第1項、第82条第1項及び第115条の5第1項の規定による届出のうち、休止した事業の再開に係るものは指定居宅サービス事業者等にあっては様式告示別紙様式第1号(六)、指定居宅介護支援事業者にあっては様式告示別紙様式第2号(五)によりそれぞれ行うものとする。

3 法第75条第2項、第82条第2項及び第115条の5第2項の規定による届出は、指定居宅サービス事業者等にあっては様式告示別紙様式第1号(七)、指定居宅介護支援事業者にあっては様式告示別紙様式第2号(三)によりそれぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第91条の規定による辞退は、様式告示別紙様式第1号(八)により行うものとする。

(指定の更新)

第6条 法第70条の2第1項、第79条の2第1項、第86条の2第1項及び第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、指定居宅サービス事業者等にあっては様式告示別紙様式第1号(二)、指定居宅介護支援事業者にあっては様式告示第2号(二)よりそれぞれ行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第70条の2第1項、第79条の2第1項、第86条の2第1項及び第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条、第85条、第93条及び第115条の10の規定による公示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の2、第133条の2第135条の2第140条の23に掲げる事項のほか介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北斗市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)