○北斗市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項及び第115条の2第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。

2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定居宅サービス事業者等の特例の申出)

第3条 法第71条第1項ただし書、第72条第1項ただし書第115条の10において準用する第73条第1項ただし書及び第115条の10において準用する第72条第1項ただし書の規定による申出は、指定を不要とする旨の申出書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第75条、第82条、第89条及び第115条の5の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)によりそれぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第91条の規定による辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新)

第6条 法第70条の2第1項、第79条の2第1項、第86条の2第1項及び第115条の10の規定による申請は、様式第6号により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第8条 法第78条、第85条、第93条及び第115条の9の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該サービス事業所の指定又は許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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北斗市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成19年3月30日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)