○北斗市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則

平成19年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする事業所は、この規則で定めるところにより、基準該当事業所として市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所の登録を受けようとする事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当サービス基準」という。)を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が省令に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、基準該当事業所登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録の変更)

第6条 第3条に規定する登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、次の各号に掲げる事項又は第4条第1号第2号及び第5号に掲げる事項に変更があったときは、基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第3号)により速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

(1) 登録事業所の名称及び所在地

(2) 登録事業者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 登録事業所の管理者の氏名及び住所

(4) 登録事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所

(5) その他市長が必要と認める事項

2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業所事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスにかかわる特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、特例介護給付費等の支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)が登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、基準該当障害福祉サービスについて北斗市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年北斗市規則第161号。以下「細則」という。)第10条の規定により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業所は、あらかじめ法第30条第1項に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領について市長に届け出ている場合において、支給決定障がい者等が当該登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項に規定する届出は、特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領届出書(様式第5号)により行うものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該支給決定障がい者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

4 登録事業所は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)で定める介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

5 市長は、登録事業所から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当サービス基準に照らして審査の上、支払うものとする。

6 登録事業所は、第1項の規定による支払を受けた場合は、当該支給決定障がい者等に対し、特例介護給付費等の額を通知し、領収証を交付するものとする。

7 前項の領収証は、基準該当障害福祉サービスについて支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障がい者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(自立支援法細則様式第7号)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、基準該当サービス基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(自立支援法細則様式第8号)により支給決定障がい者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第3条第2項の登録を取り消すものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所が、基準該当サービス基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業所が、法第10条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業所が、法第10条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立ち入り並びに検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたと市長が認めるときを除く。

(6) 登録事業所が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

2 前項の規定による取消しを行った場合は、基準該当事業所登録取消通知書(様式第6号)により当該登録事業所に通知するものとする。

(登録事業所に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを北海道に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第12条の規定により登録を取り消したとき、又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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平成19年3月30日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)