○北斗市病後児保育事業実施要綱

平成19年3月27日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、就労等の理由により家庭で保育ができない保護者に代わり、病気の回復期にある児童を一時的に預かる事業(以下「病後児保育」という。)の実施について必要な事項を定め、もって保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 病後児保育の実施主体は、北斗市とする。なお、市長は病後児保育の実施を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象児童)

第3条 対象となる者は、生後12ヵ月から小学校低学年までの児童であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が必要と認めた者とする。

(1) 北斗市に住所を有する児童又は保護者が北斗市内に勤務先を有する児童

(2) 生後12ヵ月から小学校就学前の児童については、現に保育所等に通所中であること。

(3) 病気の回復期にあり、医療機関における入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから、集団保育又は学校生活が困難な児童

(4) 保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的に止むを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児童

2 前項の規定にかかわらず、第1条の目的を達成するため市長が特に必要と認める児童については、病後児保育の対象とすることができる。

(対象疾患等)

第4条 病後児保育の対象となる疾病及び疾患は次に掲げるとおりとする。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患するおそれのある疾病

(2) 麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患

(3) 喘息等の慢性疾患及び骨折、熱傷等の外傷性疾患

(実施施設の責務)

第5条 病後児保育の実施施設は、次の責務を負うものとする。

(1) 緊急時に対象児童を受け入れてもらうための医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し連携すること。

(2) 児童を受け入れるにあたっては、かかりつけの医師又は協力医療機関の医師があらかじめ児童を診察し、病後児保育の利用について差し支えない旨確認し、その旨文書で報告を受けること。

(3) 体温の管理等児童の健康状態を的確に把握し、その病状に応じて安静を保てるよう保育内容を工夫することとし、複数の児童を受け入れる場合は、病後児保育を利用する他の児童への感染の防止に配慮すること。

(4) 病後児保育の実施中、児童の病状が急変したときは、当該児童の保護者に連絡をし、必要に応じて救急搬送等の対応をすること。

(5) 他の医療機関や保育所等、関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童委員等の関係機関と十分な連携を図ること。

(実施施設の指定)

第6条 病後児保育の実施施設については、病院若しくは診療所に付設された施設又は保育所等の児童福祉施設あるいは病後児保育の専用施設であって、市長が適当と認めたものをあらかじめ指定する。

2 前項の指定に当たっては、実施施設における利用定員、事業実施の曜日及び時間等について付記するものとする。

(利用の手続き)

第7条 病後児保育を利用しようとする児童の保護者が行うべき手続きについては、別に定める。

(利用の期間)

第8条 病後児保育の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内とする。

(保護者負担)

第9条 実施施設は、事業の実施に当たり、あらかじめ病後児保育の利用に係る保護者負担額を設定することができる。

2 病後児保育を利用中、児童の病状が急変したことに伴い発生した救急搬送等の費用及び飲食物等に係る費用については、児童の保護者が別に負担するものとする。

(秘密の保持)

第10条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実施状況の報告)

第11条 実施施設は、市長に対し、事業の実施状況を毎月報告するとともに、事業年度終了後速やかに事業実績書を提出しなければならない。

(市長への資料提出等)

第12条 市長は、病後児保育の実施に関し必要があると認めるときは、実施施設に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

2 市長は、病後児保育の実施に関し特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、実施施設以外の者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年8月10日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月19日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市病後児保育事業実施要綱

平成19年3月27日 訓令第4号

(平成29年4月19日施行)