○北斗市通級指導の実施に関する要綱
平成19年4月12日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条各号に該当する通常学級在籍児童生徒に対して、北斗市通級指導教室(以下「指導教室」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 指導教室を次表のとおり設置する。
名称 | 位置 |
上磯小学校指導教室 | 北斗市中野通200番地(上磯小学校校舎内) |
大野小学校指導教室 | 北斗市本町2丁目12番6号(大野小学校校舎内) |
(通級による指導の開始)
第3条 通級による指導が必要と認められる児童生徒がいる場合は、保護者の同意を得て、当該児童生徒の在籍校長(以下「在籍校長」という。)より指導開始願(様式第1号)を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。
(通級指導状況の報告)
第4条 設置校長は、通級による指導を受けている児童生徒の状況など必要な事項を、在籍校長へ報告(様式第4号)するものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 通級による指導を受けている児童生徒について、指導を受けさせる必要がなくなったと判断するとき又は、他の事由により通級しなくなったときは、在籍校長より指導終了願(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(特別の教育課程の編成等)
第6条 在籍校長及び設置校長は、第3条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について協議するものとする。
(通級に係る保護者の責任等)
第7条 指導教室への通級については、保護者の費用負担及び責任において行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委訓令第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委訓令第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。