○北斗市通級指導の実施に関する要綱

平成19年4月12日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条各号に該当する通常学級在籍児童に対して、北斗市通級指導教室(以下「指導教室」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 指導教室を次表のとおり設置する。

名称

位置

上磯小学校指導教室

北斗市中野通200番地(上磯小学校校舎内)

大野小学校指導教室

北斗市本町2丁目12番6号(大野小学校校舎内)

(通級による指導の開始)

第3条 通級による指導が必要と認められる児童がいる場合は、保護者の同意を得て、当該児童の在籍校長(以下「在籍校長」という。)より指導開始願(様式第1号)を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の指導開始願の可否について審査をし、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、在籍校長及び指導教室の設置校長(以下「設置校長」という。)へ指導開始通知(様式第2号及び第3号)をするものとする。

(通級指導状況の報告)

第4条 設置校長は、通級による指導を受けている児童の状況など必要な事項を、在籍校長へ報告(様式第4号)するものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 通級による指導を受けている児童について、指導を受けさせる必要がなくなったと判断するとき又は、他の事由により通級しなくなったときは、在籍校長より指導終了願(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の指導終了願に基づき設置校長と協議のうえ、通級による指導を終了させることが適当と認めるときは、在籍校長及び設置校長へ指導終了通知(様式第2号及び第3号)をするものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第6条 在籍校長及び設置校長は、第3条第2項の通知を受けたときは、当該児童に係る教育課程の編成について協議するものとする。

2 設置校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童生徒に係る指導内容等について、在籍校長へ通知(様式第4号)するものとする。

3 在籍校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会へ通知(様式第5号)するものとする。

(通級に係る保護者の責任等)

第7条 指導教室への通級については、保護者の費用負担及び責任において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委訓令第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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北斗市通級指導の実施に関する要綱

平成19年4月12日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)