○北斗市行政財産使用料条例

平成19年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額をその年額とする。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

2 使用目的が、電柱、地下埋設物、工作物等の設置である場合の使用料は、北斗市道路占用条例(平成18年北斗市条例第147号)第13条の規定を準用する。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第1に定める耐用年数で除して得た額

(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

2 前条第1項ただし書の規定は、建物の使用料について準用する。

(自動販売機設置等に係る使用料)

第4条 自動販売機の設置に係る使用料は別表第2に定める額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。)とする。

2 前項及び前2条に規定する行政財産以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算出した額とする。

(使用料の特例)

第5条 前3条の規定にかかわらず、行政財産の使用を公募等により許可する場合に係る使用料は、当該公募等により決定した金額とすることができる。

(加算料金)

第6条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 光熱水費

(2) 燃料費

(3) 電話料

(4) その他使用者に負担させることが適当であると市長が認めるもの

(使用料の納付)

第7条 行政財産の使用を許可された者は、使用の許可を受けた期間の初日から1月以内の市長が指定する日までに使用料及び加算料金の全額を納付しなければならない。ただし、使用の許可を受けた期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月末日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、納付期限を別に定め、又は分割して納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体が市の事務又は事業と密接な関連を有する事務又は事業のために使用し、公共性及び公益性が強いと認められるとき。

(3) 災害その他やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料等の不還付)

第9条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の一部又は全部を還付することができる。

(1) 市が、行政財産を公用又は公共用に供するため、その許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、この条例の施行の日から1年間は、この条例の規定にかかわらず、当該使用許可に付された使用料の額によるものとする。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成27年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この条例による改正後の北斗市行政財産使用料条例第4条第1項の規定は、現に設置している自動販売機に適用せず、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表第1(第3条関係)

建物の耐用年数

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

65年

ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの

50年

木造及び他の区分に該当しないもの

30年

別表第2(第4条関係)

自動販売機

種類

単位

使用料

屋内

30,555円

屋外

15,277円

北斗市行政財産使用料条例

平成19年3月12日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)