○北斗市介護保険施設サービス利用料の助成に関する条例施行規則

平成18年9月5日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険施設サービス利用料の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する助成の申請は、介護保険施設サービス利用料の助成申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 介護保険施設等の発行する領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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北斗市介護保険施設サービス利用料の助成に関する条例施行規則

平成18年9月5日 規則第174号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年9月5日 規則第174号