○北斗市介護保険施設サービス利用料の助成に関する条例施行規則
平成18年9月5日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険施設サービス利用料の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
第2条 条例第4条第1項に規定する助成の申請は、介護保険施設サービス利用料の助成申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 介護保険施設等の発行する領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。