○北斗市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年11月20日

訓令第134号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画(以下これらを「障がい者福祉計画」という。)の策定を行うため、北斗市障がい者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について、審議を行う。

(1) 障がい者福祉計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、障がい者福祉計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10名で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げるものの中から市長が委嘱する。

(1) 障がい者団体関係者

(2) 社会福祉団体関係者

(3) 市民団体関係者

(4) ボランティア団体関係者

(5) 医療関係者

(6) 学識経験者

(委員長等)

第4条 策定委員会に、委員長及び副委員長を各1名置くものとする。

2 委員長、副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の策定委員会は、市長が招集する。

(議事)

第6条 会議の議長は、委員長があたる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、会議における審議の参考に供するために必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年11月20日 訓令第134号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月20日 訓令第134号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第11号
令和5年4月1日 訓令第32号