○北斗市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱
平成18年12月25日
訓令第136号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、北斗市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、必要な情報交換を行うとともに、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦に対する支援に関する協議を行う。
(協議会の構成機関等)
第3条 協議会の構成機関又は構成員は、別表に掲げるとおりとする。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、北斗市民生部子育て支援課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 函館児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(会議)
第5条 協議会において、代表者会議及び個別ケース検討会議を開催する。
2 代表者会議は年1回以上開催することとし、要保護児童及びその保護者に対する支援に関する連携や役割分担のあり方、個別ケース検討会議の運営に関する基本的事項その他要保護児童の早期発見、適切な保護及び発生予防のため必要な事項について協議する。
3 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、その児童に直接関わりのある協議会の構成機関の職員及び協議会の構成員により、当該要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、必要に応じて適時開催することができる。
(構成員等の守秘義務)
第6条 協議会の構成機関の役員又は職員及び協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成機関の役員又は職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合についても同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 構成機関又は構成員 | |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号) | 国 | 函館地方法務局 函館家庭裁判所 |
北海道 | 北海道警察函館方面本部 函館中央警察署 渡島保健福祉事務所保健福祉部 函館児童相談所 上磯高等学校、大野農業高等学校、函館水産高等学校、北斗高等支援学校 | |
北斗市 | 民生部、市民部市民課、教育委員会学校教育課 石別小学校、沖川小学校、上磯小学校、久根別小学校、谷川小学校、浜分小学校、茂辺地小学校、市渡小学校、大野小学校、島川小学校、萩野小学校 石別中学校、上磯中学校、浜分中学校、茂辺地中学校、大野中学校 | |
法人(法第25条の5第2号) | 社会福祉法人函館厚生院(児童養護施設くるみ学園) 社会福祉法人侑愛会(児童発達支援センターつくしんぼ学級、当別保育園、七重浜こども園、浜分こども園) 社会福祉法人民生博愛会(東光保育園、第二東光保育園、第三東光保育園、第四東光保育園、大野保育園、第二大野保育園) 学校法人函館大谷学園(函館大谷短期大学附属大野幼稚園) 学校法人上磯学園(上磯幼稚園)、学校法人上磯立正学園(上磯立正幼稚園)、学校法人ゆうあい学園(ゆうあい幼稚園) NPO法人ウイメンズネット函館 社会福祉法人北斗市社会福祉協議会 | |
その他の機関等(法第25条の5第3号) | 北斗市保健医療福祉問題協議会 北斗市PTA連合会 北斗市子ども会育成連絡協議会 北斗市男女共同参画プラン推進協議会 北斗市町会連合会 北斗市学校保健会 北斗市母子保健推進員会 北斗市民生委員児童委員連合会 北斗市民生委員児童委員 北斗市主任児童委員 北斗市人権擁護委員 その他市長が指名する機関 |