○北斗市専門委員設置規則

平成18年12月28日

規則第194号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、市長が必要とする事項を調査するため、臨時の専門委員を置く。

(名称等)

第2条 専門委員の名称、定数、調査項目及び庶務を担当する課等は、次に掲げるとおりとする。

名称

定数

調査項目

庶務を担当する課等

市有地評価専門委員

10名以内

市有地の評価についての調査に関すること。

総務部財政課

(任期)

第3条 専門委員の任期は、第1条の調査が終了するときまでとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

北斗市専門委員設置規則

平成18年12月28日 規則第194号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年12月28日 規則第194号
平成29年3月30日 規則第9号