○北斗市市の木、市の花選定委員会設置要綱

平成18年10月6日

訓令第132号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、市の木、市の花の選定に関し必要な調査及び審議を行うため、市の木、市の花選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) はこだて広域森林組合代表

(2) 北斗市小中学校関係者代表

(3) 北斗市漁業関係者代表

(4) 北斗市老人クラブ関係者代表

(5) 北斗市商工会女性部代表

(6) 北斗市種苗関係者代表

(7) 北斗市樹木保存会代表

(8) 北斗市育苗研究会代表

(9) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会が市長に答申する日までとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、市の木、市の花選定委員会が市長に答申する日をもって廃止する。

北斗市市の木、市の花選定委員会設置要綱

平成18年10月6日 訓令第132号

(平成18年10月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年10月6日 訓令第132号