○北斗市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年10月31日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年北斗市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 市長、市長に置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法律(法律に基づく命令を含む。)及び条例等により独立して権限を行使することを認められたもの又は市長の指定を受けた指定管理者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに当該書面等(次号に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項
2 前項に規定する入力は、市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市長等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市長等からプログラムを付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3 電子申請者等は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等が指定する方法により当該電子申請者等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5 電子申請者等は、第1項ただし書の規定により書面等又は電磁的記録を提出するときは、当該申請等に関し市長等から付与された到達番号を表示して、市長等が定める期間内にしなければならない。
(識別符号及び暗証符号)
第4条 申請等を行う者は、当該申請等を行う者を特定するための識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として市長が指定するものを行うときは、これらの符号をその者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
2 前項の識別符号及び暗証符号の付与を受けようとする者は、市長が指定する事項を市長が指定する方法により当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力して申し込まなければならない。ただし、市長からあらかじめ識別符号及び暗証符号の付与を受けている者又は市長以外の者が付与する識別符号及び暗証符号であって市長が付与するものと同等に取り扱うことを市長が認めたものの付与を受けている者については、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、識別符号及び暗証符号の付与を行い、これらの符号を当該申込みを行った者に通知するものとする。
5 市長は、前項の届出を受け変更又は廃止を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 市長は、特定の識別符号及び暗証符号に係る申請等が長期間行われない場合等、その管理上必要と認める場合には、職権により当該識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行うことができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを市長等が定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、前2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合は、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて当該電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受けるべき者が国、他の地方公共団体等であって、市長等が指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を市長等が講ずる場合は、この限りでない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を当該事務所に備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行うこと、又は第3条第3項ただし書に規定する措置を行うこととする。
2 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書を併せてファイルに記録するものに限る。)を行うこと、又は第5条第3項ただし書に規定する措置を行うこととする。
3 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書を添付するものに限る。)を行うこととする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。