○北斗市議会公印規程
平成18年2月8日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 北斗市議会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、管理者等)
第2条 公印の種類、名称、形状、寸法、個数及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局次長が行う。
2 事務局次長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録し、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 前項の台帳に登録されない公印は、使用することができない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、上司の許可を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 事務局次長は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 事務局次長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の措置)
第6条 事務局次長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、北斗市公印規程(平成18年北斗市訓令第14号)の例による。
附則
この規程は、平成18年2月8日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 管理者 | 備考 |
議会印 | 北斗市議会印 | 正方形 | 30 | 1 | 事務局次長 |
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議長印 | 北斗市議会議長印 | 正方形 | 24 | 1 | 事務局次長 |
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委員長印 | 北斗市議会委員長印 | 正方形 | 18 | 1 | 事務局次長 |
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補助職員印 | 北斗市議会事務局長印 | 正方形 | 18 | 1 | 事務局次長 |
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