○北斗市議会会派設置規程

平成18年2月8日

議会規程第5号

(目的)

第1条 北斗市議会の円滑かつ適正な運営を期するため、会派の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「会派」とは、北斗市議会議員(以下「議員」という。)の同志的集合体で、議員が2人以上で構成する団体をいう。

(届出)

第3条 会派を結成したときは、会派の代表者は「会派結成届」(様式第1号)を議長に提出するものとする。ただし、選挙後の最初の会派設置届は、一般選挙後に初めて招集される会議の3日前までに議会事務局へ提出する。

2 会派に代表者のほか幹事長、会計担当責任者等の役職を置き、会派結成届と同時に議長に届け出なければならない。

3 「会派結成届」の内容に変更があったとき又は会派を解散したときは、会派の代表者は速やかに「会派異動届」(様式第2号)又は「会派解散届」(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(会派代表者会議)

第4条 会派の代表者各1名と、正副議長で会派代表者会議を構成する。

2 議長は、会議を招集し主宰する。議長が欠席のときは、副議長が代理を務める。

3 会派の代表者が欠席するときは、代理者1名が出席できる。

4 会派に所属していない議員の取り扱いは、次のとおりとする。

(1) 会派に所属していない議員をオブザーバーとして出席させることができる。

(2) オブザーバーとして出席した議員は発言権及び議決権を有しない。

5 会派代表者会議は、次の場合に開催する。

(1) 議会構成に関する協議をするとき。

(2) 一般選挙後の議席を協議するとき。

(3) 議会の重要事項に関する協議をするとき。

(4) 選挙管理委員及び補充員を選挙しようとするとき。

(5) 市長から人事に関する協議があったとき。

(6) 市政の重要事項に関して市長から開催を求められたとき。

(7) 議会が定める内規又は申し合わせ事項に関する協議をするとき。

(8) その他議長が必要と認めたとき。

6 会派の代表者(代理出席した者を含む)は、協議した内容を所属会派の構成員に周知しなければならない。

7 会派代表者会議の議事は、議会事務局が記録し保存する。

(幹事長会議)

第5条 会派代表者会議の下部機関として、幹事長会議を置く。

(1) 幹事長会議は、各会派の幹事長で構成する。

(2) 幹事長会議は、議長から招集の求めがあった場合及び各会派の幹事長が必要と認めた場合に開催できる。

(3) 幹事長会議の代表者は、議長会派の幹事長が務めるものとする。

(4) 幹事長会議の代表者は、会議の結果を議長に報告しなければならない。

(適用期間)

第6条 この規程は、議員の在任期間に適用する。

2 議員の補欠選挙があったときは、この規程は当該議員の在任期間に適用されるものとする。

(疑義に関する措置)

第7条 この規程に関する疑義が生じたとき、議長は会派代表者会議に諮って決定する。

この規程は、平成18年2月8日から施行する。

(平成20年12月10日議会規程第1号)

この規程は、平成20年12月10日から施行する。

(平成28年3月1日議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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北斗市議会会派設置規程

平成18年2月8日 議会規程第5号

(平成28年4月1日施行)