○北斗市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22に規定する指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出のうち変更に係るものは、様式告示別紙様式第2号(四)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第1項の規定による届出のうち休止した事業の再開に係るものは様式告示別紙様式第2号(五)により行うものとする。

3 法第115条の25第2項の規定による届出は様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、第115条の31において準用する法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第4条の2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。

(都道府県への情報提供)

第5条 市長は、第2条から第4条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか介護保険事業所番号について行うものとする。

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(令和6年3月22日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北斗市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第160号

(令和6年4月1日施行)