○北斗市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第162号

北斗市身体障害者福祉法施行細則(平成18年北斗市規則第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 市長は、法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(同条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 市長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設への入所等の措置)

第9条 市長は、法第18条第2項に規定する障害者支援施設への入所等の措置(以下「障害者支援施設入所等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害者支援施設入所等措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害者支援施設等入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設入所等措置委託通知書(様式第11号)を障害者支援施設入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・障害者支援施設入所等の措置変更等の通知)

第10条 市長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設入所等措置変更(解除)通知書(様式第13号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設入所等措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第4項の規定により、身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から措置に要した費用の一部として徴収する額は、市長が別に定める。

(徴収費用額の決定通知等)

第12条 市長は、前条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第14号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第179号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式第1号から第14号 略

北斗市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第162号

(平成18年10月1日施行)