○北斗市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第161号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護給付費等(第2条―第17条の8)

第3章 地域相談支援給付費等(第17条の9―第17条の25)

第4章 自立支援医療費等(第18条―第27条)

第5章 補装具費(第28条―第30条)

第6章 高額障害福祉サービス等給付費(第30条の2―第30条の3)

第7章 雑則(第31条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 介護給付費等

(支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する介護給付費等の支給申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定通知等)

第3条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定をしたときは、申請者に対し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等支給(給付)決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 市長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号の3)により申請者に通知しなければならない。

(不支給決定通知)

第4条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給決定しないこととしたときは、介護給付費等支給(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第4条の2 市長は、法第22条第4項の規定により申請者に対しサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第3号の2)により行うものとする。

(申請内容の変更)

第5条 省令第22条第1項に規定する氏名の変更及び転居等の届出は、介護給付費等申請内容変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(転出届)

第6条 法第25条第1項第2号に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第5号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第7条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第8条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定通知)

第9条 市長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(特例介護給付費等の額)

第10条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定による基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例の適用)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害福祉サービス利用者負担額減額・免除決定(申請却下)通知書(様式第8号の2)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により適用することと決定した第1項の額の特例の内容を変更したときは、障害福祉サービス利用者負担額減額・免除変更決定通知書(様式第8号の3)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前2項の規定により、第1項の額の特例の適用の決定又はその内容の変更を行い、当該決定又は変更の通知をしたときは、支給決定障がい者等に対し、障害福祉サービス利用者負担額減額・免除認定証(様式第9号)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第12条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(支給決定の変更通知)

第13条 市長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)を支給決定障がい者等に送付しなければならない。

2 市長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号の2)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定をしないこととしたときは、介護給付費等支給(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(支給決定取消し通知)

第14条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

第15条から第17条の2まで 削除

(特定障害者特別給付費の支給の申請)

第17条の3 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給決定通知)

第17条の4 市長は、特定障害者特別給付費の支給決定をしたときは、申請者に対し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 市長は、特定障害者特別給付費の支給決定をしないこととしたときは、介護給付費等支給(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請)

第17条の5 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請書は、特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給決定通知)

第17条の6 市長は、特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定したときは、特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費の額の変更通知)

第17条の7 省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更通知書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給取消通知)

第17条の8 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給取消通知書は、特定障害者特別給付費等支給取消通知書(様式第15号)によるものとする。

第3章 地域相談支援給付費等

(地域相談支援給付費の支給申請)

第17条の9 省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費等の支給申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(地域相談支援給付費の支給決定通知等)

第17条の10 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給決定をしたときは、申請者に対し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、地域相談支援受給者証(様式第16号)を交付するものとする。

(地域相談支援給付費の不支給決定通知)

第17条の11 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等を支給決定しないこととしたきは、介護給付費等支給(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第17条の12 市長は、法第51条第4項の規定により申請者に対しサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第3号の2)により行うものとする。

(申請内容の変更)

第17条の13 省令第34条の48に規定する氏名の変更及び転居等の届出は、介護給付費等申請内容変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(転出届)

第17条の14 法第51条の10に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第5号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第17条の15 省令第34条の50に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第17条の16 省令第34条の53に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給決定通知)

第17条の17 市長は、法第51条の18の規定により特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(特例地域相談支援給付費の額)

第17条の18 法第51条の18第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項の規定による基準とされる額とする。

(地域相談支援給付決定の変更申請)

第17条の19 省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の変更通知)

第17条の20 市長は、法第51条の9第2項の規定により支給決定の変更をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、法第51条の9第2項の規定により支給決定の変更をしないときは、介護給付費等支給(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(地域相談支援給付決定の取消通知)

第17条の21 省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第17条の22 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費等の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定通知等)

第17条の23 省令第34条の54第2項に規定する計画相談支援給付費等の支給決定通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号の2)によるものとする。

(計画相談支援給付費の不支給決定通知)

第17条の24 法第51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費等を支給決定しないこととしたきは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号の2)により申請者に通知しなければならない。

(計画相談支援給付決定の取消通知)

第17条の25 省令第34条の55第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号の3)によるものとする。

第4章 自立支援医療費等

(支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)によるものとする。

(支給認定の決定)

第19条 市長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定をしたときは、申請者に対し、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第18号の2)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第19号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

(認定却下通知)

第20条 市長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更)申請却下通知書(様式第20号)により申請者に通知しなければならない。

(支給認定の変更の申請)

第21条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)によるものとする。

(支給認定の変更の認定)

第22条 市長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給変更認定通知書(様式第21号)により申請者に通知しなければならない。

(変更認定の却下通知)

第23条 市長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更)申請却下通知書(様式第20号)により申請者に通知しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第24条 省令第47条第1項に規定する氏名等の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第22号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 省令第49条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しをしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第24号)により支給認定障がい者等に通知しなければならない。

(基準該当療養介護医療費の支給申請)

第27条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

第5章 補装具費

(補装具費の支給申請)

第28条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。

2 障がい者が申請する補装具費が北海道立心身障害者総合相談所(以下「総合相談所」という。)の判定を必要とするものであるときは、医師の作成する補装具費支給意見書(様式第27号)を添付しなければならない。

3 障がい児が申請する補装具が医学的判定を要するものであるときは、補装具費支給の要否及び処方についての基礎資料とするため、前項の補装具費支給意見書を添付しなければならない。

4 前項の意見書は、政令第1条第1号に基づく育成医療を行う機関の担当医師又は児童福祉法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。

(補装具費支給の決定)

第29条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、調査書(様式第28号)を作成し、必要に応じ補装具費支給の要否及び処方について総合相談所の判定を求めて決定するものとする。

2 市長は、前項の総合相談所の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第29号)により行うものとする。

3 市長は、前項により総合相談所に対し判定を求めたときは、判定通知書(様式第30号)により申請者に通知しなければならない。

4 市長は、補装具費の支給を行うことを決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第31号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第32号)を交付するものとする。

5 市長は、第1項の申請を却下することと決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(特例補装具費の支給)

第30条 市長は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に定められた補装具の種目に該当するものであって、告示の別表に定める名称、型式、基本構造等によることができないときは、必要に応じ総合相談所の判定又は意見を求め可否を決定し、支給できるものとする。

第6章 高額障害福祉サービス等給付費

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第30条の2 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定通知)

第30条の3 市長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により申請者に通知しなければならない。

第7章 雑則

(関係帳簿)

第31条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 介護給付等支給管理台帳

(2) 自立支援医療費支給管理台帳

(3) 補装具費支給管理台帳

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第178号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の北斗市障害者自立支援法施行細則の規定により支給決定を受けている者に係る補装具費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日規則第17号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際にこの規則による改正前の北斗市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北斗市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第161号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第161号
平成18年9月29日 規則第178号
平成22年4月1日 規則第8号
平成23年9月30日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第9号