○北斗市税等及び税外歳入金の預金口座振替事務取扱要領

平成18年3月30日

訓令第124号

(趣旨)

第1条 この要領は、北斗市に納付すべき税金、後期高齢者医療保険料、介護保険料(以下「市税等」という。)及び市税等以外の歳入金(以下「税外歳入金」という。)の納付手続きについて、預金口座から振替納付(以下「口座振替」という。)する場合の事務取扱等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付できる市税等及び税外歳入金は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める課(以下「担当課」という。)が口座振替に係る事務を行う。

(1) 個人の市道民税(特別徴収分を除く。) 総務部収納課

(2) 固定資産税 総務部収納課

(3) 軽自動車税 総務部収納課

(4) 国民健康保険税 総務部収納課

(5) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。) 民生部国保医療課

(6) 介護保険料(特別徴収分を除く。) 総務部収納課

(7) 市営住宅使用料 建設部都市住宅課

(8) 市営住宅駐車場使用料 建設部都市住宅課

(9) 土地貸付料 総務部財政課

(10) 家屋貸付料 総務部財政課

(11) 保育所利用負担金 民生部子育て支援課

(12) 放課後児童クラブ利用料 民生部子育て支援課

(13) 老人ホーム保護費負担金 民生部保健福祉課

(14) 野崎霊園管理料 市民部環境課

(15) 学校給食費 教育委員会学校給食共同調理場

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、北斗市が指定する指定金融機関及び収納代理金融機関本・支店及び出張所とする。

(対象者)

第4条 口座振替により市税等及び税外歳入金を納付できる者(以下(「納付者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、取扱金融機関の承認を得た者とする。

(指定預金口座)

第5条 北斗市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)により、納付者が指定した預金口座とする。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付者は、振替依頼書及び北斗市口座振替納付書送付依頼書兼自動払込受付通知書(様式第1号の2。以下「送付依頼書」という。)を取扱金融機関に提出する。

2 取扱金融機関は、前項による依頼を承認したときは、送付依頼書に承認印を押印し、総括店を経由して5日以内に総務部収納課に送付するものとする。

3 第1項に定める振替依頼書及び送付依頼書の提出は、担当課においても受理することができる。この場合、担当課は振替依頼書等を取扱金融機関に送付し、取扱金融機関は、前項の例により事務処理を行うものとする。

(納付書の送付及びその特例)

第7条 市長は、送付依頼書により依頼のあった納付者の市税等及び税外歳入金の納付書を取扱金融機関に送付する。ただし、市長が適当と認める場合は、市税等及び税外歳入金納付書の送付に替え、他の媒体又はコンピュータの通信回線を利用して口座振替に必要なデータ(以下「口座振替用データ」という。)を伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)に替えることができるものとする。

(口座振替用媒体等の使用及び処理)

第8条 前条ただし書きに定める他の媒体として、口座振替用フロッピーディスク(FD)又は口座振替用磁気テープ(MT)、口座振替用光ディスク(DVD及びCDの各種)(以下「口座振替用媒体」という。)を使用する。

2 口座振替用媒体のデータ作成及びその処理は、北斗市がその処理を委託した機関(以下「委託機関」という。)が行うものとする。

3 データ伝送方式により口座振替等を行う取扱金融機関に送付する口座振替用データの作成及びその処理は、委託機関が行うものとする。

(振替日)

第9条 振替日は、市税等及び税外歳入金の納期限の日とする。ただし、当日が金融機関休業日の場合は、その翌営業日とする。

(口座振替用媒体等の送付)

第10条 委託機関は、口座振替用媒体及び口座振替を行う対象税目等別に口座振替請求書合計票及び口座振替請求書集計表並びに口座振替報告票を担当課が定める日までに取扱金融機関に送付する。

2 委託機関は、データ伝送方式により口座振替等を行う取扱金融機関に、担当課が定める日までに口座振替用データを伝送する。

3 委託機関は、前項の場合に口座振替対象者のデータを担当課に送付する。

(振替納付手続)

第11条 取扱金融機関は、第9条に定める振替日において、納付者が指定した預金口座から納付書又は口座振替用媒体若しくはデータ伝送された口座振替用データに記載されている金額を引き出し、振替納付する。

(口座振替用媒体等の返却)

第12条 取扱金融機関は、振替後3日以内又は市長が定める日までに口座振替用媒体に口座振替結果を入力し、委託機関へ送付する。

2 データ伝送方式により口座振替等を行う取扱金融機関は、振替後3日以内又は市長が定める日までに、委託機関がコンピュータの通信回線を利用して口座振替の結果データを受信(以下「データ受信」という。)できるように作成する。

3 委託機関は、取扱金融機関から口座振替用媒体が送付されたとき又はデータ受信したときは、速やかに口座振替後、データを担当課へ送付する。

(振替不能分の取扱い)

第13条 取扱金融機関は、第9条に定める振替日において、残高不足等により振替できなかった場合は、振替不能者データにその理由を入力して、3日以内又は市長が定める日までに口座振替報告票を添付し、総括店を経由して委託機関へ送付又はデータ受信できるように作成する。

2 委託機関は、取扱金融機関から前条第1項に定める口座振替用媒体の送付を受けたとき又はデータ受信したとき、前項の規定による振替不能者が発生した場合は、速やかに振替不能者データを作成し、担当課へ送付する。

3 担当課は、前2項に定める振替不能者データの送付を受けたときは、振替不能の納付者に対し次回振替日を付して、当該振替不能分を再度振り替える趣旨の通知書を送付するものとする。ただし、市税等分の納付者が納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に定める納税貯蓄組合加入者(以下「納税貯蓄組合員」という。)である場合は、特別な事情がない限り、通知書の送付は要しないものとする。

4 前項に定める通知書により、第9条に定める市税等及び税外歳入金の次回納期限日において再度振り替えるものとする。また、なお振替不能となる場合においては、引き続きこれを行い、3月における納期限を最終振替日とする。ただし、野崎霊園管理料は4月の振替をもって最終振替とする。

5 前項における最終振替日に、なお、振替不能となる場合は、振替不能者に対し当該年度振替不能分の納付書を送付する。

6 第4項に定める口座振替において、委託機関及び取扱金融機関並びに担当課が行う口座振替に関する事務手続きについては、第10条から第12条まで及び第1項から第3項までの例による。

(領収書又は領収済確認通知書の送付)

第14条 担当課は、当該年度の振替手続が終了した場合は、速やかに納付者に領収済確認通知書を送付するものとする。

(口座振替の取扱停止)

第15条 納付者が口座振替を止めようとするときは、北斗市口座振替停止届(第2号様式。以下「停止届」という。)を取扱金融機関に提出する。

2 取扱金融機関は、前項の届出があった場合は、当該納付者の預金口座を確認し、5日以内に当該停止届を総務部収納課に送付する。

3 第1項による届出は、担当課においても受理することができる。この場合の事務処理については、第6条第3項後段の例による。

(口座振替の継続)

第16条 口座振替の取扱いは、取扱金融機関が都合により納付者との口座振替契約を停止し、又は解除する以外は、納付者又は市長が解除するまで継続する。

(口座振替手数料)

第17条 市長は、口座振替納付日における振替依頼分1件につき30円の手数料の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額を支払うものとする。

2 口座振替手数料の支払は、10月(4月から9月分まで)及び4月(10月から3月分まで)の年2回とする。

(委任)

第18条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と協議して定める。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 北斗市税等の預金口座振替事務取扱要領(平成18年北斗市訓令第38号)は廃止する。

3 平成18年2月1日施行の北斗市保育所利用負担金等預金口座振替事務取扱要領、北斗市営住宅使用料等預金口座振替事務取扱要領、北斗市土地貸付料及び家屋貸付料預金口座振替事務取扱要領及び北斗市野崎霊園管理料預金口座振替事務取扱要領は廃止する。

4 第8条第2項第10条第1項第12条第1項及び第13条第1項の各規定において、「委託機関」とあるのは「市民部環境課」と読み替える。

5 この訓令は、平成18年度以後の年度分の市税等及び税外歳入金について適用し、平成17年度までの市税等及び税外歳入金については、なお従前の例による。

6 この訓令の施行の前日までに、現に行われていた北斗市の市税等及び税外歳入金に係る預金口座振替事務によりされた決定・手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月7日訓令第6号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月12日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月23日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の北斗市税等及び税外歳入金の預金口座振替事務取扱要領(以下「改正前訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の規定による改正後の北斗市税等及び税外歳入金の預金口座振替事務取扱要領(以下「改正後訓令」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 改正後訓令の規定は、令和2年度以後の年度分の市税等及び税外歳入金について適用し、令和元年度分までの市税等及び税外歳入金については、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の際、現に改正前訓令第2条第1号に規定する集合主税について口座振替の手続きをしている者は、改正後訓令第2条第1号に規定する個人の市道民税、同条第2号に規定する固定資産税及び同条第3号に規定する軽自動車税について、口座振替の手続をしているものとみなす。

5 この訓令の施行の際、現に改正前訓令の各規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(令和2年7月1日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日訓令第55号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の北斗市税等及び税外歳入金の預金口座振替事務取扱要領(以下「改正前訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の規定による改正後の北斗市税等及び税外歳入金の預金口座振替事務取扱要領(以下「改正後訓令」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 改正後訓令の規定は、令和4年度以後の年度分の市税等及び税外歳入金について適用し、令和3年度分までの市税等及び税外歳入金については、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の際、現に改正前訓令の各規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北斗市税等及び税外歳入金の預金口座振替事務取扱要領

平成18年3月30日 訓令第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第124号
平成20年3月25日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成26年5月7日 訓令第6号
平成28年7月1日 訓令第20号
平成29年3月30日 訓令第10号
平成29年4月12日 訓令第22号
令和元年5月23日 訓令第3号
令和2年7月1日 訓令第30号
令和3年3月17日 訓令第9号
令和3年12月14日 訓令第55号
令和4年3月31日 訓令第17号