○給与条例附則第16条の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、給与条例附則第16条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(給与条例附則第11条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(6) 復職時調整 北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北斗市規則第29号)第25条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第7条の規定による給料の調整をいう。

(7) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(8) 附則第19条職員 北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)附則第19条の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。

(給与条例附則第16条第1項の規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第16条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号俸を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(4) 切替日以降に給与条例附則第16条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(給与条例附則第16条第2項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、北斗市職員の給与に関する条例及び北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北斗市条例第29号)の施行の日(以下この条において「基準日」という。)において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(前条第4号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(附則第19条職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、給与条例附則第16条第2項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 給与条例附則第16条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第31号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

給与条例附則第16条の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日 規則第158号

(平成22年12月1日施行)