○北斗市議会事務局設置条例
平成18年2月8日
条例第177号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、北斗市の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成18年2月8日から施行する。
平成18年2月8日 条例第177号
(平成18年2月8日施行)