○北斗市議会事務局設置条例

平成18年2月8日

条例第177号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、北斗市の議会に事務局を置く。

この条例は、平成18年2月8日から施行する。

北斗市議会事務局設置条例

平成18年2月8日 条例第177号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年2月8日 条例第177号