○北斗市防災行政用無線局運用管理規程

平成18年2月1日

訓令第117号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政用無線局の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 管理責任者 無線局の管理及び運用上の責任者であって、市長から任命されたものをいう。

(2) 無線局管理責任者 管理責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運用に当たる責任者をいう。

(3) 無線局取扱責任者 法第51条の規定により選任を届け出た無線従事者をいう。

(4) 通信取扱者 無線局の通信を無線局取扱責任者の管理のもとで取り扱う者をいう。

(5) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割り込み、通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(無線局の任務)

第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助及び災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(無線局の管理部課)

第4条 無線局の管理部課は、総務部総務課とする。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、総務部総務課長とする。

2 管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について無線局管理責任者を指揮監督する。

(無線局管理責任者)

第6条 無線局管理責任者は、総務部総務課交通防災係に属する職員のうち市長が定める者とする。

2 無線局管理責任者は、管理責任者のもと、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線局取扱責任者を指揮監督する。

(無線局取扱責任者)

第7条 無線局取扱責任者は、無線局管理責任者の指導のもと、通信取扱者を指揮監督する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線局取扱責任者の指導のもと、無線局の通信業務に当たる。

(通信統制)

第9条 通信統制は、次に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、管理責任者とする。

(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線局管理責任者がこれを代行する。

(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(非常災害時等における通信体制)

第10条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに無線局管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき。

2 無線局管理責任者は、通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。

(通信訓練)

第11条 管理責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。

2 訓練は、特に次に重点を置くものとする。

(1) 通信統制訓練

(2) 移動系による孤立集落からの情報伝達訓練

(職員の研修)

第12条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(備付書類の管理)

第13条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線従事者の選任及び解任)

第14条 無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく北海道総合通信局に届け出なければならない。

(無線設備の点検及び整備)

第15条 管理責任者は、無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確めておかなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

北斗市防災行政用無線局運用管理規程

平成18年2月1日 訓令第117号

(平成29年4月1日施行)