○北斗市水道事業水道料金等滞納整理事務手続要領
平成18年2月1日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号)第38条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め、督促状により督促する。
(催告書)
第3条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め催告書により催告する。
(給水停止の予告)
第4条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告書により給水停止を予告するものとする。
(1) 滞納が3箇月以上のとき。
(2) 徴収上期限を失すると徴収できないとき、又は滞納が1期でも10万円以上のとき。
(3) 納入指導に従わないとき。
(4) その他特に水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。
(給水停止の通知)
第5条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過してもなお納入のないものに対し給水停止通知書により給水停止を通知する。
(給水停止)
第6条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のないもの(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書により通知するものとする。
(給水停止の解除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金が完納したとき。
(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この要領に定めのないときは、その都度管理者の別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大野町水道事業水道料金等滞納整理事務手続要領(平成13年大野町規程)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。