○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年2月1日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長

附則

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年2月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 処務
沿革情報
◆ 平成18年2月1日 規則第3号
◇ 平成31年4月1日 規則第11号