○北斗市水道事業における広告の取扱いに関する規程
平成18年2月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市上下水道課(以下「課」という。)の物件に掲載する広告取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載物件)
第2条 広告を掲載する物件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道検針票の裏面の余白箇所とする。
(2) 水道料金納付書の裏の余白箇所とする。
(3) その他広告掲載が可能となる物件
(掲載の申込み等)
第3条 広告の掲載を希望する者(以下「広告申込者」という。)は、毎年1月末までに翌年度の広告掲載について、水道事業広告申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者が承認した広告の掲載期間(以下「掲載期間」という。)が満了する日の翌日以後も引き続き当該広告の掲載を希望する場合において、管理者が認めるときは、当該引き続く広告に係る広告申込者は、当該引き続く広告の掲載に係る所定の申込書の提出を要しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、善良の風俗に反するもの
(2) 誇大俗悪なもの
(3) 美徳を害し、かつ、公衆に不快な念を与えるもの
(4) 政治活動、選挙運動、宗教活動及び風俗業に関連するもの
(5) その他不適当と認められるもの
2 管理者は、前項による承認をした場合には、広告申込者との間に別に定めるところにより、広告掲載に関する契約を締結するものとする。
3 管理者は、広告申込者が期限までに広告料金を納付しない場合には、承認を取り消すことができる。
(損害賠償)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償の責めは負わないものとする。
(1) 災害又は事故のため、掲載不能及び掲載物件に破損が生じたとき。
(2) 広告の掲載内容について、公官署の命令指示により、掲載数の増減又は禁止となったとき。
(料金の還付)
第7条 管理者は、業務上の都合により広告を掲載しなかったときは、既納の料金の全部又は一部を還付しなければならない。
2 広告申込者からの申出により広告の掲載を中止したときは、料金の還付は行わないものとする。
(権利譲渡の禁止)
第8条 広告申込者は、承認を受けた権利を他に転貸し、又は譲渡してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大野町水道事業における広告の取扱いに関する規程(平成13年大野町訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 規格 | 掲載期間 | 金額 |
検針票 | 5cm×5cm | 4月1日から翌年の3月31日までの1年間 | 円 200,000 |
納付書 | 9cm×6cm | 4月1日から翌年の3月31日までの1年間 | 円 300,000 |