○北斗市住居表示審議会条例

平成18年2月1日

条例第158号

(設置)

第1条 北斗市の住居表示の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北斗市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 住居表示の区域及び方法に関すること。

(2) その他住居表示に関し市長が必要と認めたこと。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市住居表示審議会条例

平成18年2月1日 条例第158号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年2月1日 条例第158号