○北斗市住居表示に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市住居表示に関する条例(平成18年北斗市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物等)
第3条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 住宅
(2) 事務所、店舗、旅館、学校、病院、工場その他の事業所及び倉庫
(3) その他市長が住居表示を必要と認めた建築物等
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。