○北斗市住居表示に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市住居表示に関する条例(平成18年北斗市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号等の通知)

第2条 条例第2条又は条例第3条第4項の規定による街区符号又は住居番号の通知は、街区符号、住居番号決定・変更・廃止通知書(様式第1号)によるものとする。

(住居表示を必要とする建築物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 住宅

(2) 事務所、店舗、旅館、学校、病院、工場その他の事業所及び倉庫

(3) その他市長が住居表示を必要と認めた建築物等

(建築物等新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による建築物等の新築の届出若しくは同条第2項の規定による住居番号の変更又は廃止の申出をしようとする者は、建築物等新築、住居番号変更廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(住居表示板)

第5条 条例第4条の規定による住居番号の表示は、住居表示板(様式第3号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、団地、中高層の建物又は同項の表示板を用いて表示することが困難な建物等に係る表示板の様式については、別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町住居表示に関する条例施行規則(昭和54年上磯町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市住居表示に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第138号

(平成18年2月1日施行)