○北斗市都市公園条例施行規則

平成18年2月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市都市公園条例(平成18年北斗市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用期間及び供用時間)

第1条の2 条例第4条第1項に規定する公園施設の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

都市公園の名称

公園施設の名称

供用期間

供用時間

北斗市運動公園

野球場

4月1日から11月30日まで

日の出から午後9時まで

多目的広場

日の出から日没まで

自由広場

日の出から午後9時まで

テニスコート

午前9時から午後9時まで

花見広場

午前9時から日没まで

弓道場

通年

午前9時から日没まで

パークゴルフ場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

フットボール場

午前9時から午後9時まで

浜分近隣公園

多目的運動広場

日の出から日没まで

テニスコート

午前9時から日没まで

中野通近隣公園

多目的運動広場

日の出から日没まで

テクノ団地河畔広場

テニスコート

午前9時から午後9時まで

八郎沼パークゴルフ場

パークゴルフ場

午前9時から午後5時まで

北斗市運動広場

多目的運動広場

日の出から日没まで

テニスコート

午前9時から日没まで

備考 北斗市運動公園フットボール場(以下「フットボール場」という。)のうち、照明施設が併設されていない天然芝コート及びフットサルコートの供用時間は、午前9時から日没までとする。

2 条例第4条第1項に規定する公園施設のうち、休場日のある公園施設及びその休場日は、次のとおりとする。

都市公園の名称

公園施設の名称

休場日

北斗市運動公園

弓道場

12月29日から翌年の1月3日まで

パークゴルフ場

毎月第2・4木曜日

八郎沼パークゴルフ場

パークゴルフ場

毎月第1・3水曜日

3 前項に規定する公園施設について、市長が必要と認めるときは、公園施設を臨時に休場し、又は休場日において臨時に開場することができる。

(公園施設の利用の申込み)

第2条 条例第4条第1項に規定する申込みは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げるものを除く公園施設 公園施設利用申込書(様式第1号)

(2) 北斗市運動公園及び八郎沼パークゴルフ場の各パークゴルフ場(以下「特定パークゴルフ場」という。) パークゴルフ場利用申込書(様式第2号)(ただし、団体利用の場合は、パークゴルフ場団体利用申込書(様式第3号))

(3) フットボール場 フットボール場利用希望申込書(様式第3号の2)(ただし、利用可能日が決定した場合は、フットボール場利用申込書兼承認書(様式第3号の3))

2 前項の申込書は、次に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 公園施設(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 利用日の3箇月前から3日前まで

(2) テニスコート、パークゴルフ場又はフットボール場の個人利用 利用日当日

(3) 前項第3号ただし書きの場合 利用日当日

3 第1項の申込みに対して市長が承認するときは、その証となる書類又は物品を申込者に交付し、又は貸与するものとする。

(公園施設の利用料金の減免)

第3条 条例第4条第3項ただし書の規定により、公園施設の利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とする。ただし、照明施設及び特定パークゴルフ場並びにフットボール場については、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者が利用する場合

(2) 市内の事業所等に勤務する者が利用する場合

(3) 前2号に掲げる者が過半を占める団体が利用する場合

(4) 学校教育活動に利用する場合

(5) 住民自治組織、社会教育団体又は福祉団体がその目的のために利用する場合

(6) 市又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は共催する行事に利用する場合

(7) 市が後援する行事に利用するもので、市長が必要と認めた場合

(8) その他特に市長が必要と認めた場合

2 特定パークゴルフ場の利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、前項第6号から第8号までのいずれかに該当する場合とする。

3 第1項第8号の規定による利用料金の減額又は免除の承認を受けようとする者は、あらかじめ、公園施設利用料金減免申請書(様式第4号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

4 フットボール場の利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とする。

(1) 市内学校の教育活動に利用する場合

(2) 市スポーツ少年団に加盟する団体が利用する場合

(3) 市内の幼稚園、保育園、認定こども園及びこれらに類する団体が未就学児童教育又は保育活動に利用する場合

(4) 市内の身体障害者協会、母子寡婦会又は老人クラブ連合会に加盟する団体が利用する場合

(5) 市が主催又は共催及び市が誘致に関わった行事に利用する場合

(6) その他特に市長が必要と認めた場合

5 第4項第6号の規定による利用料金の減額又は免除の承認を受けようとする者は、あらかじめ、公園施設利用料金減免申請書(様式第4号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第4条 条例第8条第1項及び第3項の許可の申請は、それぞれ都市公園内行為許可申請書(様式第5号)及び都市公園内行為許可事項変更許可申請書(様式第6号)を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書(条例第8条第3項の許可の申請書にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 事業計画書

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(行為の制限の許可に係る使用料の減免)

第4条の2 条例第10条の使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とする。

(1) 市又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は共催する行事に利用する場合

(2) 市が後援する行事に利用するもので、市長が必要と認めた場合

(3) その他特に市長が必要と認めた場合

2 前項第3号の規定による使用料の減額又は免除の承認を受けようとする者は、あらかじめ、使用料減免申請書(様式第6号の2)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(納付金の還付)

第4条の3 条例第23条ただし書の規定により、納付金を還付することができる場合は、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とする。

(1) 市長が、条例第20条第2項の規定により、処分をし、又は必要な措置を命じたとき。

(2) 天災その他都市公園を利用する者の責めによらない理由により、利用又は使用並びに占用ができなくなったとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する申請書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 公園施設の設置の許可の申請に係る場合 公園施設設置許可申請書(様式第7号)

(2) 公園施設の管理の許可の申請に係る場合 公園施設管理許可申請書(様式第8号)

(3) 許可を受けた事項の変更の許可の申請に係る場合 公園施設の設置又は管理の許可事項変更許可申請書(様式第9号)

2 前項の申請書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号の場合 次に掲げる書類

 設計書及び仕様書

 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図

 事業計画書及び収支概算書

 供用及び管理に関する計画書

 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(2) 前項第2号の場合 前号ウからまでに掲げる書類

(3) 前項第3号の場合 第1号又は前号に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(都市公園の占用の許可申請)

第6条 法第6条第2項に規定する申請書は、都市公園占用許可申請書(様式第10号)によらなければならない。

2 法第6条第3項に規定する申請書は、都市公園占用許可事項変更許可申請書(様式第11号)によらなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類(前項の申請書にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(工事の完了等の届出)

第7条 条例第21条の規定による届出は、当該工事の完了等の日から7日以内に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式の届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第21条第1号の規定による公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したときの届出に係る場合 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事完了届(様式第12号)

(2) 条例第21条第2号の規定による公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したときの届出に係る場合 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の廃止届(様式第13号)

(3) 条例第21条第3号の規定による法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したときの届出に係る場合 都市公園原状回復届(様式第14号)

(4) 条例第21条第4号の規定による届出に係る場合 都市公園内における監督処分に伴う工事完了届(様式第15号)

(5) 条例第21条第5号の規定による届出に係る場合 土地又は物件の権利変更届(様式第16号)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第18条の2の規定により指定管理者に公園施設の管理を行わせる場合にあっては、第1条の2及び第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項第1号中「様式第1号」とあるのは「様式第1号に準じて指定管理者が定める様式」と、同項第2号中「様式第2号」とあるのは「様式第2号に準じて指定管理者が定める様式」、「様式第3号」とあるのは「様式第3号に準じて指定管理者が定める様式」と、同項第3号中「様式第3号の2」とあるのは「様式第3号の2に準じて指定管理者が定める様式」と、第4条第1項中「様式第5号」とあるのは「様式第5号に準じて指定管理者が定める様式」、「様式第6号」とあるのは「様式第6号に準じて指定管理者が定める様式」と、第4条の2(見出しを含む。)中「使用料」とあり、第4条の3(見出しを含む。)中「納付金」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町都市公園条例施行規則(昭和57年大野町規則第2号)又は大野町農業者運動施設条例施行規則(昭和58年大野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(フットボール場の供用)

2 令和元年度中のフットボール場の供用については、第1条の2の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合に限る。

(令和元年12月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北斗市都市公園条例施行規則

平成18年2月1日 規則第136号

(令和元年12月7日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年2月1日 規則第136号
平成26年4月1日 規則第4号
平成27年3月17日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第6号
令和元年12月7日 規則第10号