○北斗市都市公園条例

平成18年2月1日

条例第155号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 配置及び規模等の基準(第3条の2―第3条の4)

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準(第3条の5)

第2章 都市公園の利用(第4条―第7条)

第3章 都市公園における行為の制限等(第8条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第25条)

第5章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、北斗市における都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項第1号に定める公園又は緑地で、法第2条の2の定めるところにより公告することによって設置されるものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に定める施設をいう。

(公園の区域の変更及び廃止)

第3条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

第1章の2 配置及び規模等の基準

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模とすることとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすることとする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすることとする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすることとする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすることとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、その機能を十分発揮することができる敷地面積とすることとする。

(公園施設の設置基準)

第3条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準

第3条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。

第2章 都市公園の利用

(公園施設の利用)

第4条 次に掲げる公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、市長の承認を受けなければならない。

都市公園の名称

公園施設の名称

北斗市運動公園

野球場

多目的広場

自由広場

テニスコート

花見広場

弓道場

パークゴルフ場

フットボール場

浜分近隣公園

多目的運動広場

テニスコート

中野通近隣公園

多目的運動広場

テクノ団地河畔広場

テニスコート

八郎沼パークゴルフ場

パークゴルフ場

北斗市運動広場

多目的運動広場

テニスコート

2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 第1項の承認を受けた者は、別表第1の2に掲げるところにより、利用料金(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を納付しなければならない。ただし、公益上その他特別な事情があるものとして、規則で定める基準に従い市長が認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 都市公園又は公園施設を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他都市公園の管理運営上、適当と認め難いとき。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、利用の承認を受けた者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、利用の承認を受けたとき。

(3) 第11条各号の規定に該当することとなったとき。

(4) その他市長が都市公園の管理運営上、支障があると認めたとき。

(供用期間等)

第4条の2 前条に掲げる公園施設の供用期間、供用時間、休場日等は、規則で定める。

(利用の承認を受けた権利の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用の終了時等における原状回復)

第6条 都市公園を利用する者が当該都市公園の利用を終了したとき、又は同条第5項の規定により利用の承認が取り消され、若しくは利用を停止されたときは、利用者の負担において直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園の管理運営若しくは工事のためやむを得ないと認められる場合において、区域及び期間を定め、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第3章 都市公園における行為の制限等

(行為の制限)

第8条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) じゅん菜を採取すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行った場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けたものは、許可の受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の制限に係る許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条の許可を受けることを要しない。

(行為の制限の許可に係る使用料)

第10条 第8条の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(行為の禁止)

第11条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第8条第1項若しくは第3項の許可の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(10) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をすること。

(11) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をすること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公園の管理上特に必要として禁止すること。

(市以外の者の公園施設の設置及び管理の申請書の記載事項等)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第5条第1項の申請には、規則で定める図書を添付しなければならない。

(公園施設の設置及び管理の許可に係る要件の付加)

第13条 法第5条第1項の申請があった場合において許可することができるものは、同条第2項各号に定めるもののほか、当該申請者が北斗市内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならないこととする。

(公園施設の設置及び管理の許可に係る使用料)

第14条 法第5条第2項の規定により公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を納付しなければならない。

(占用許可の申請書の記載事項)

第15条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項及び第3項の申請には、規則で定める図書を添付しなければならない。

(許可を受けた占用の軽易な変更)

第16条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の風致に影響を与えない程度の次に掲げるものとする。

(1) 当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(占用料)

第17条 法第6条第1項の規定により許可を受けた者は、別表第4に掲げる占用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を納付しなければならない。

第4章 雑則

(公園施設の管理の委託)

第18条 市長は、都市公園の適切かつ効果的な管理が達成され、必要があると認めるときは、公園施設の管理を公的団体に委託することができる。

(指定管理者による管理)

第18条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園及び公園施設(第4条第1項の表に掲げるものに限る。)の管理運営に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 都市公園の維持管理に関する業務

(2) 公園施設の利用の承認及び制限に関する業務

(3) 都市公園における行為の許可及び制限に関する業務

(4) 次条で規定する利用料の収受等に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合にあっては、第4条(第3項を除く。)第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」に読み替えるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理業務が良好に行われている場合に限り、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年北斗市条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理業務を行っている団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(利用料)

第18条の3 前条第1項の規定により都市公園及び公園施設の管理業務を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第10条の規定にかかわらず、利用者又は第8条の許可を受けた者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納めなればならない。

2 利用料は、指定管理者の収入とする。

3 利用料は、別表第1の2又は別表第2により算出した額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料の全部又は一部を減免することができる。

5 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第19条 この条例の規定によって許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。

(監督処分)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状回復したとき。

(4) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(利用料金、使用料及び占用料の徴収)

第22条 第4条第3項の利用料金、第10条及び第14条の使用料並びに第17条の占用料(以下「納付金」という。)は、公園施設の利用又はこの条例の規定により許可を受けた行為の期間(以下「利用又は行為の期間」という。)が3月を超えない範囲においては、当該利用又は行為を行う前に徴収する。

2 利用又は行為の期間が3月を超える場合の納付金は、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の場合は当該利用又は行為を行う前、次期以降の分は当該各期の始めに徴収することができる。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 第10条及び第14条の使用料並びに第17条の占用料の計算の際に生じる端数については、次の各号に掲げる単位に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 1時間を単位としているもの 1時間未満の端数は1時間として計算する。

(2) 1日を単位としているもの 1日未満の端数は1日として計算する。

(3) 1月を単位としているもの 1月未満の端数は利用又は行為の期間の日数に応じた日割とする。

(4) 1年を単位としているもの 1年未満の端数は利用又は行為の期間の月数に応じた月割とする。

(5) 1メートルを単位としているもの 1メートル未満の端数は1メートルとする。

(6) 1平方メートルを単位としているもの 1平方メートル未満の端数は1平方メートルとする。

(納付金の不還付)

第23条 既納の納付金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料及び占用料の減免)

第24条 市長は、この条例により許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、第10条及び第14条の使用料並びに第17条の占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者

(2) 第8条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第20条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐偽その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、この法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町都市公園条例(昭和52年上磯町条例第30号)、大野町都市公園条例(昭和57年大野町条例第6号)、大野町農業者運動施設条例(昭和58年大野町条例第11号)、大野町匠の森公園条例(平成5年大野町条例第4号)、大野町八郎沼パークゴルフ場条例(平成9年大野町条例第22号)又は大野町公園条例(平成13年大野町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例により許可を受けているものに係る使用料及び占用料については、附則第1項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までは合併前の条例の例によるものとし、平成18年4月1日からこの条例の相当規定を適用する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月12日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成29年3月31日までの間における次表左欄に掲げる占用物件の占用料の額は、別表第4の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる額とする。

区分

適用期間

施行日から平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

第1種電柱

1本1年につき 790円

1本1年につき 580円

第2種電柱

1本1年につき 1,250円

1本1年につき 900円

第3種電柱

1本1年につき 1,720円

1本1年につき 1,240円

第1種電話柱

1本1年につき 730円

1本1年につき 530円

第2種電話柱

1本1年につき 1,170円

1本1年につき 840円

第3種電話柱

1本1年につき 1,640円

1本1年につき 1,180円

その他の柱類

1本1年につき 59円

1本1年につき 46円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル1年につき 8円

1メートル1年につき 6円

地下電線その他地下に設ける線類

1メートル1年につき 4円

1メートル1年につき 3円

路上に設ける変圧器

1基1年につき 570円

1基1年につき 440円

地下に設ける変圧器

1平方メートル1年につき 390円

1平方メートル1年につき 300円

変圧塔その他これに類するもの

1平方メートル1年につき 820円

1平方メートル1年につき 820円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル1年につき 37円

1メートル1年につき 26円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

1メートル1年につき 39円

1メートル1年につき 30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル1年につき 58円

1メートル1年につき 44円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル1年につき 76円

1メートル1年につき 57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル1年につき 146円

1メートル1年につき 102円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき 152円

1メートル1年につき 114円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1メートル1年につき 370円

1メートル1年につき 260円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1メートル1年につき 390円

1メートル1年につき 300円

外径1.0メートル以上のもの

1メートル1年につき 760円

1メートル1年につき 570円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他類するもので地下に設けられるもの

1平方メートル1年につき 1,150円

1平方メートル1年につき 900円

郵便差出箱

1個1年につき 330円

1個1年につき 330円

公衆電話所

1平方メートル1年につき 820円

1平方メートル1年につき 820円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1月につき 70円

1平方メートル1月につき 70円

標識

1本1年につき 820円

1本1年につき 820円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場

1平方メートル1月につき 220円

1平方メートル1月につき 220円

都市公園法施工令第12条第1項9号その他のもの

1平方メートル1年につき 0.028円

1平方メートル1年につき 0.028円

(平成30年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(令和元年9月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条の5関係)

区分

基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の事項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第1の2(第4条関係)

区分

利用料金

北斗市運動公園

野球場

午前 13,200円

午後 13,200円

1日 29,150円

多目的広場

自由広場

午前 5,500円

午後 5,500円

1日 12,100円

テニスコート

1面2時間につき3,300円

パークゴルフ場

1日券

市民 210円

七飯町民 314円

市民及び七飯町民以外 419円

シーズン券 市民 5,238円

共通シーズン券 市民 10,476円

用具の貸付け

市民 無料

七飯町民 105円

市民及び七飯町民以外 210円

フットボール場

天然芝・人工芝コート全面1時間

市内

一般 2,300円

高校生以下 1,100円

市外

一般 3,400円

高校生以下 1,600円

天然芝・人工芝コート半面1時間

市内

一般 1,100円

高校生以下 500円

市外

一般 1,600円

高校生以下 700円

フットサルコート

1時間

市内

一般 200円

高校生以下 100円

市外

一般 300円

高校生以下 100円

会議室

市内

1室1時間 100円

市外

選手控室

市内

(基本)1室1時間 200円

(加算)入室1人につき 100円

市外

(基本)1室1時間 300円

(加算)入室1人につき 100円

浜分近隣公園

多目的運動広場

午前 8,800円

午後 8,800円

1日 19,250円

中野通近隣公園

多目的運動広場

午前 8,800円

午後 8,800円

1日 19,250円

北斗市運動広場

多目的運動広場

午前 4,400円

午後 4,400円

1日 9,680円

テニスコート

1面2時間につき550円

八郎沼パークゴルフ場

パークゴルフ場

1日券

市民 210円

七飯町民 314円

市民及び七飯町民以外 419円

シーズン券 市民 5,238円

共通シーズン券 市民 10,476円

用具の貸付け

市民 無料

七飯町民 105円

市民及び七飯町民以外 210円

備考

1 入場料を徴収する場合の利用料金は、総入場料の11パーセントとする。(フットボール場を除く。)

2 入場料を徴収する場合の利用料金の額が入場料を徴収しない場合の使用料の額を下回るときの利用料金は、入場料を徴収しない場合の利用料金の額とする。(フットボール場を除く。)

3 北斗市運動公園の野球場の照明施設を利用する場合は、1回につき3,300円を徴収する。

4 北斗市運動公園のテニスコートの照明施設を利用する場合は、1人につき330円を徴収する。

5 北斗市運動公園のフットボール場の各施設利用が1時間に満たない場合も、1時間の料金を徴収する。

6 北斗市運動公園のフットボール場人工芝コートの照明施設を利用する場合は、全面1時間につき500円、半面1時間につき200円を徴収するものとし、利用が1時間に満たない場合は、1時間の料金を徴収するものとする。

7 北斗市運動公園のフットボール場で入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、各施設市内利用料金の5倍の額とする。

8 北斗市運動公園のフットボール場で営利目的の利用をする場合は、各施設市内利用料金の10倍の額とする。ただし、前項及び本項のいずれにも該当する場合は、本項の規定を適用する。

9 共通シーズン券とは、北斗市運動公園及び八郎沼パークゴルフ場のパークゴルフ場並びに北斗市公園条例(平成18年北斗市条例第156号)に規定する茂辺地森林公園のパークゴルフ場の施設を利用することができる券をいう。

別表第2(第10条関係)

区分

使用料

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき 44円

業として行う写真の撮影

常時

1人1月につき 1,130円

臨時

1人1日につき 121円

業として行う映画の撮影

1時間につき 1,210円

興行

1平方メートル1日につき 44円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催し

1平方メートル1月につき 70円

じゅん菜の採取

1シーズンにつき 22,000円

別表第3(第14条関係)

区分

使用料

公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき 370円

公園施設を管理する場合

1平方メートル1月につき 370円

別表第4(第17条関係)

区分

占用料

第1種電柱

1本1年につき 360円

第2種電柱

1本1年につき 550円

第3種電柱

1本1年につき 740円

第1種電話柱

1本1年につき 320円

第2種電話柱

1本1年につき 510円

第3種電話柱

1本1年につき 700円

その他の柱類

1本1年につき 32円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル1年につき 3円

地下電線その他地下に設ける線類

1メートル1年につき 2円

路上に設ける変圧器

1基1年につき 310円

地下に設ける変圧器

1平方メートル1年につき 190円

変圧塔その他これに類するもの

1平方メートル1年につき 640円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル1年につき 13円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

1メートル1年につき 19円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル1年につき 29円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル1年につき 38円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル1年につき 57円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル1年につき 76円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1メートル1年につき 130円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1メートル1年につき 190円

外径1.0メートル以上のもの

1メートル1年につき 380円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他類するもので地下に設けられるもの

1平方メートル1年につき 640円

郵便差出箱

1個1年につき 270円

公衆電話所

1平方メートル1年につき 640円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1月につき 110円

標識

1本1年につき 510円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場

1平方メートル1月につき 110円

都市公園法施工令第12条第1項9号その他のもの

1平方メートル1年につき 0.028円

北斗市都市公園条例

平成18年2月1日 条例第155号

(令和元年12月7日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年2月1日 条例第155号
平成19年3月12日 条例第9号
平成24年3月21日 条例第15号
平成24年12月12日 条例第32号
平成26年2月13日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第16号
平成30年6月20日 条例第24号
平成31年3月12日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第17号
令和元年12月7日 条例第23号