○北斗市開発行為指導基準要綱

平成18年2月1日

訓令第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市内における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為で設置される公共施設及びまちづくりについて必要な基準を定めるものとする。

(公共施設の技術基準)

第2条 各公共施設の整備に要する経費は事業主負担とし、その技術基準は、別表のとおりとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 別表の事項は、市の定める定規図によることとし、別表に定めのない事項は、市と協議の上、決定すること。

3 各公共施設は用地を含め市に帰属すること。

(まちづくりの指導基準)

第3条 まちづくりに関する事項の整備に要する経費は事業主負担とし、その指導基準は、次のとおりとする。

(1) 団地内に建柱される電柱ごとに照明灯(40ワット高力型:水銀灯又はナトリウム灯、同等照度のLED灯)を設置することとし、型式、ランプ種別は、所属する町内会と協議すること。

(2) JR線及び騒音等の発生する工場等に隣接した地区に宅地造成等を行う場合は、防音対策を講ずることとし、その対策内容は次のとおりとする。

 区域界に高さ2.5m以上の防音壁(コンクリート板同等)を設置すること。

 やむを得ず防音壁によらない場合は、区画道路(市に帰属する道路)と併設させ緩衝帯を設けることとし、緩衝帯の幅は2m以上とすること。また、緩衝帯には、緩衝効果を高めるため、高さ2.5m以上の針葉樹を3m未満の間隔で植えること。

 詳細については市と協議すること。

(3) 開発区域内の雨水等が隣接地に影響を及ぼさないよう整備することとし、やむを得ず、法面等の施工により開発区域外に影響が出ると判断される場合は、隣接地主等の同意を書面にて得ること。

(4) 未開発区域に隣接する開発の場合、将来袋地になる道路計画は原則認めないので、将来道路用地での計画及び整備をすること。

(5) 電柱については、市、北海道電力株式会社、東日本電信電話株式会社と協議し建柱する位置を決め、原則、区画道路の舗装前に建柱を終える工程とすること。

(6) 危険箇所のある場合の対応は、その都度協議すること。

(7) 過去に水害が発生した地区又は水害発生が予想される区域の造成高は、市と協議の上、決定すること。

(8) 風俗営業の許可が必要なものは、事前に市と協議すること。

(9) その他定めのない事項は、その都度市と協議すること。

2 施設の帰属については、市と協議すること。

(検査済証の交付等)

第4条 開発行為に関する工事の検査済証の交付は、登記承諾書及び帰属する登記簿謄本と引き換えとする。その後、帰属する用地の地目変更を行い、その完了後、登記簿謄本を提出すること。

(その他)

第5条 この要綱に規定のない事項は、法及び北海道の許可基準に準ずる。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 道路 ※開発区域内の帰属する道路

 

 

 

①幅員

w=8m以上

②路盤

t=50cm(切込砕石0~40mm)

③舗装

(密粒度アスコンt=3cm)(アス安定処理t=5cm)=8cm

④すみ切り長

L=5m(交差角90°の場合)

(2) 排水施設

 

 

 

①道路側溝等

U字側溝~

・落込蓋タイプ(U1タイプ、内幅30cm以上)

・下水道処理区域内は、20m~30mごとにグレーチング蓋(車道用)を設置する。

管渠~

・活荷重及び土圧を考慮した管種及び基礎とする。

・20m~30mごとに集水桝を設置する。

②すみ切り部

暗渠タイプ~ツルミ式とU1タイプの組合せ又は現場打ち暗渠とU1タイプの組合せとする。

U字側溝との接続部に桝を設置する。

③区域外排水

用地幅を最低2m以上(開渠の場合は1.5m以上)確保し、区域界に柵を設置する。なお、用地幅は、排水施設タイプに応じ協議の上決定する。

④調整池

開発規模や立地条件により、必要により調整池を設置する。

調整池には、必要により排水ポンプを設置する。

(3) 下水道

 

 

 

①下水道

下水道処理区域~下水道整備をする。

・本管の径は流量計算により決定するが、最小径はφ150mmとする。

・最小土被りは120cmとする。

・公共汚水桝はφ150mmとし、コンクリートリングブロックで防護すること。

下水道処理区域外~

・生活雑排水は、3層分離槽と沈殿桝を経てから公共排水施設に接続する。

・し尿は汲み取りとする。

(4) 上水道

 

 

 

①上水道

管径がφ75mm未満~ポリエチレン管とする。

管径がφ75mm以上~鋳鉄管とする。

宅地引き込み止水栓は、コンクリートリングブロックで防護すること。

(5) 公園・緑地等

 

 

 

①表面仕上げ

面積500m2未満~ダスト仕上とする。

(切込砕石0~40mm t=15cm)(ダストt=5cm)=20cm

面積500m2以上~公園用張芝(野芝は不可)とする。

②外柵

鎖外柵とする。(支柱間隔1.8m、地上高0.7m)

支柱は、SGP80A亜鉛メッキ仕上げとする。

チェーン及びシャックルはステンレス製とする。

基礎コンクリートは400mm×400mm×450mmとする。

立地状況により、別タイプの柵になることもある。

③下水道

公共汚水桝を設置する。「(3)-①に準ずる。」

④上水道

宅地引き込み止水栓を設置する。「(4)-①に準ずる。」

⑤入り口

開口部8m、車止め(脱着式)2m×3基を設置する。

(6) その他

 

 

 

①完了図

完成時に道路、下水道及び上水道完了図を提出すること。

北斗市開発行為指導基準要綱

平成18年2月1日 訓令第110号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第110号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第13号