○北斗市都市計画法施行細則
平成18年2月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害物の伐除の許可の申請)
第2条 法第26条第1項の規定による障害物の伐除の許可の申請は、障害物の伐除許可申請書(様式第1号)を提出してしなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 障害物の伐除について、当該障害物の所有者の同意を得ることができない事情を記載した書面
(2) 当該障害物の位置図
(3) 当該障害物の伐除の箇所を明示した現況平面図
(調査等のための立入りに係る身分証明書)
第3条 法第27条第1項及び第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(設計説明書)
第4条 省令第16条第2項の設計説明書は、様式第3号によるものとする。
(公共施設を管理することとなる者等との協議の経過書)
第5条 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、様式第4号によるものとする。
(開発行為の施行等の同意書)
第6条 省令第17条第1項第3号の同意を得たことを証する書類は、様式第5号によるものとする。
(開発許可の申請書の添付図書)
第7条 法第30条第1項の開発許可の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第4号から第6号までに掲げるものを、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第4号に掲げるものを、これらの開発行為以外の開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発行為に係る土地及び工作物の登記事項証明書
(2) 当該開発区域及びその隣接区域の地番を明示した公図の写し
(3) 設計者の資格に関する申告書(様式第6号)
(4) 宅地利用計画書(様式第7号)
(5) 当該開発許可を申請する者の資力及び信用に関する次に掲げる書類
ア 所得税に関する納税証明書(法人にあっては、法人事業税に関する納税証明書)
イ 固定資産の価格の証明書(法人にあっては、財務諸表)
ウ 預金残高証明書(銀行その他から融資を受ける場合にあっては、預金残高証明書及び融資額証明書)
エ 地主との売買契約書の写し
オ 工種別工事費内訳書(様式第8号)
カ 事業経歴書
(6) 当該開発行為の工事施行者の能力に関する次に掲げる書類
ア 工事経歴書
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていることを証する書面
(7) 当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面のうちその目的に照らして市長が必要と認めるもの
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
道路定規図 | 幅員別の定規図 | 50分の1以上 |
道路縦断面図 | 距離、地盤高、計画高、切盛の高さ、こう配及び道路排水計画高 | 縦 200分の1以上 横 1,000分の1以上 |
下水道縦断面図 | 距離、地盤高、切盛の高さ並びに排水施設の位置、内のり寸法、こう配及び計画高 | 縦 200分の1以上 横 1,000分の1以上 |
工作物の詳細図 | 工作物の種類、形状及び寸法(流末施設にあっては種類、寸法及び水位高) | 50分の1以上 |
(8) 当該開発行為の設計に関する計算書
(9) その他市長が必要と認めた図書
(既存の権利者の届出)
第8条 法第34条第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、既存の権利者の届出書(様式第9号)を提出してしなければならない。
(国等が行う開発行為に係る協議)
第8条の2 法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が市長と協議しようとするときは、様式第9号の2の開発行為協議書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第30条第2項に規定する図書(省令第17条第1項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
(2) 省令第16条第2項の設計説明書及び設計図
(3) 当該開発行為の設計に関する第7条第7号の表に掲げる図面
(4) その他市長が必要と認めた図書
(変更の許可の申請書及びその添付図書)
第9条 法第35条の2第2項の申請書は、様式第10号によるものとする。
3 省令第28条の4に定める軽微な変更については、変更届(様式第11号)を提出しなければならない。
(国等が行う開発行為の変更に係る協議)
第9条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が市長と協議しようとするときは、様式第11号の2の開発行為変更協議書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する協議書には、第8条の2第2項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(工事着手届)
第10条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第12号)を提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第11条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、当該開発区域内の見やすい場所に、当該開発行為に関する工事完了の公告の日まで、開発許可済標識(様式第13号)を掲示しておかなければならない。
(建築等の承認の申請)
第12条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、建築承認申請書(様式第14号)を提出してしなければならない。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 建築物又は特定工作物の各階平面図
(3) 建築物又は特定工作物の立面図
(4) その他市長が必要と認める図書
(工事完了の公告)
第13条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の定めるところによるものとする。
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可の申請)
第14条 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、用途地域が定められていない土地の区域内における建築物の建築特例許可申請書(様式第15号)を提出してしなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 省令第34条第2項に定める図面
(2) 建築物の各階平面図
(3) 建築物の立面図
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第15条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第16号)を提出してしなければならない。
(国が行う予定建築物等以外の建築等に係る協議)
第15条の2 法第42条第2項の規定により国の機関が市長と協議しようとするときは、様式第16号の2の予定建築物等以外の建築等協議書を市長に提出しなければならない。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可申請書の添付図書)
第15条の3 省令第34条第1項に規定する許可申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第14条第2項第2号及び第3号に掲げる図面
(2) その他市長が必要と認めた図書
(国等が行う開発許可を受けた土地以外の土地における建築等に係る協議)
第15条の4 法第43条第3項の規定により国の機関又は都道府県等が市長と協議しようとするときは、様式第16号の3の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第14条第2項各号に掲げる図面
(2) その他市長が必要と認めた図書
(許可に基づく地位の承継の届出)
第16条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく開発許可等に基づく地位の承継届出書(様式第17号)を知事等に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継承認の申請)
第17条 法第45条の規定による承認の申請は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(様式第18号)を提出してしなければならない。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(2) 第7条第5号の申請する者の資力及び信用に関する書類
(3) 開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(開発登録簿)
第18条 省令第36条の開発登録簿の調書の様式は、様式第19号のとおりとする。
(開発登録簿の写しの交付の請求)
第19条 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の写しの交付の請求は、開発登録簿写し交付請求書(様式第20号)を提出してしなければならない。
(市街地開発事業等予定区域内における建築等の許可の申請)
第20条 法第52条の2第1項の規定による許可の申請は、市街地開発事業等予定区域内建築等許可申請書(様式第21号)を提出してしなければならない。
(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可の申請)
第21条 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項の規定による許可の申請は、施行予定者が定められている都市計画施設区域等内建築等許可申請書(様式第22号)を提出してしなければならない。
(事業地内における建築等の許可の申請)
第22条 法第65条第1項の規定による事業地内における建築等の許可の申請は、事業地内建築等許可申請書(様式第23号)を提出してしなければならない。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付の請求)
第23条 省令第60条の規定による証明書等の交付の請求は、開発行為又は建築に関する証明書等交付請求書(様式第24号)を提出してしなければならない。
(命令の公示に係る標識)
第24条 法第81条第4項の標識の様式は、様式第25号のとおりとする。
(監督処分のための立入りに係る身分証明書)
第25条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書の様式は、様式第26号のとおりとする。
(書類の経由等)
第26条 法、令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、申請、協議及び請求に係るものにあっては正本1部及び副本1部、また、届出に係るものにあっては正本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。