○北斗市都市計画審議会条例

平成18年2月1日

条例第152号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、北斗市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、学識経験のある者及び市議会の議員の中から市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項に密接な関係のある者のうちから、専門委員は学識経験のある者から、それぞれ市長が任命する。

5 臨時委員は当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解任されるものとする。

6 市長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員、臨時委員及び専門委員を解任することができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市都市計画審議会条例

平成18年2月1日 条例第152号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年2月1日 条例第152号