○北斗市営住宅のケーブルテレビ設置に関する取扱要綱

平成18年2月1日

訓令第108号

(趣旨)

第1条 この要領は北斗市営住宅に係るケーブルテレビ(以下「CATV」という。)の設置について北斗市と入居設置者(以下「入居者」という。)との間において必要な事項を定めるものとする。

(設置指示)

第2条 CATVの設置に関して入居者は、北斗市の指示に従わなければならない。

(設置申請)

第3条 北斗市営住宅にCATVを設置しようとする入居者は、必要書類を添えて市営住宅ケーブルテレビ設置許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(計画書の提出)

第4条 入居者はCATVを設置しようとするときは、あらかじめ市長へ工事計画書等を提出し、その方法を明らかにしなければならない。

(設置許可)

第5条 市は、第3条の規定により申請書を提出した入居者について、市営住宅ケーブルテレビ設置許可書(様式第2号)を交付する。ただし、北斗市営住宅使用料に滞納があるときは、これを許可しない。

(引込電線の高さ)

第6条 入居者は、CATVを設置するときは、CATV引込電線(以下「電線」という。)の高さを、道路法施行令(昭和27年政令第479号)による高さに確保しなければならない。

(電線の共有)

第7条 入居者はCATVを設置するときは、電線をできるだけ景観が損なわないように設置しなければならない。また、既存によるCATVの電線がある場合は、それを共用することとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(入線方法)

第8条 入居者は、CATVを住戸に入線する際は、工事計画書等に従い換気口等を使用し、やむを得ず壁面に穴を開ける等とした場合は、市長の許可を得て、必要最小限度にとどめなければならない。

(他の入居者への承諾)

第9条 入居者は電線設置に当たり、やむを得ず他の住戸のバルコニー周辺を通過する際はトラブルにならないように努め、その住戸の入居者について承諾等を得ることとする。

(電線の管理)

第10条 電線の管理は、北電柱からモデムまでを放送業者とするが、入居者も同様の責めを負うものとし、管理しなければならない。

(設置許可)

第11条 入居者は、この要領について了解の上、第5条の市営住宅ケーブルテレビ設置許可証による許可を得なければ設置に着手できない。

(原状回復義務)

第12条 入居者が退去するときは、北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号)第22条第2項の規定により原状回復義務に従い原則撤去しなければならない。

(設置等に係る費用)

第13条 CATVの設置、利用、修繕、撤去等に係るすべての費用は、入居者が負担しなければならない。

(取消処分)

第14条 入居者は、この要領に違反したときや迷惑をかけたときは、北斗市営住宅条例第45条第1項第3号及び第5号の規定により、許可の取消しや、撤去、明渡請求等をされることがあり、また、それに係る費用についても入居者が負担しなければならない。

(協議)

第15条 設置後において疑義が生じた場合は、その都度協議する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町営住宅のケーブルテレビ設置に関する取扱要領(平成14年7月18日上磯町制定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市営住宅のケーブルテレビ設置に関する取扱要綱

平成18年2月1日 訓令第108号

(平成18年2月1日施行)