○北斗市営住宅特定目的住宅事務取扱要領
平成18年2月1日
訓令第107号
(趣旨)
第1条 この要領は、特定目的市営住宅の事務について適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)第10条第2項に基づく要件を具備する者は、次の各号のいずれかのとおりとする。
区分 | 要件を具備する者 |
高齢者世帯向け住宅 | (1) 入居申込者が60歳以上の者であること(単身の場合に限る。)。 (2) 入居申込者又は配偶者のいずれかが60歳以上の者であること。 (3) 入居申込者が60歳以上の者で、かつ、同居しようとする者があって、その者が60歳以上又は18歳以下の者であること。 (4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害の程度が1級から4級までであるものがいること。 |
(団地名及び位置等)
第3条 特定目的住宅の団地名及び位置等は、次のとおりとする。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日訓令第57号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。