○北斗市営住宅特定目的住宅事務取扱要領

平成18年2月1日

訓令第107号

(趣旨)

第1条 この要領は、特定目的市営住宅の事務について適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)第10条第2項に基づく要件を具備する者は、次の各号のいずれかのとおりとする。

区分

要件を具備する者

高齢者世帯向け住宅

(1) 入居申込者が60歳以上の者であること(単身の場合に限る。)

(2) 入居申込者又は配偶者のいずれかが60歳以上の者であること。

(3) 入居申込者が60歳以上の者で、かつ、同居しようとする者があって、その者が60歳以上又は18歳以下の者であること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害の程度が1級から4級までであるものがいること。

生活援助人世帯向け住宅

北斗市営住宅生活援助人取扱要綱(平成18年北斗市訓令第109号)第4条の規定による。

(団地名及び位置等)

第3条 特定目的住宅の団地名及び位置等は、次のとおりとする。

区分

団地名及び位置等

高齢者世帯向け住宅

条例第4条に規定する別表中「備考」の欄に「高齢」と表示のあるもの。

生活援助人世帯向け住宅

北斗市営住宅生活援助人取扱要綱第7条の規定による。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市営住宅特定目的住宅事務取扱要領

平成18年2月1日 訓令第107号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第107号
令和5年12月13日 訓令第57号