○北斗市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成18年2月1日

訓令第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅家賃及び市営住宅駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の滞納整理等の事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(滞納防止対策)

第2条 市長は、入居の申込み時に市町村長発行の所得証明及び納税証明書等関係書類を徴収し、選考時の審査を厳格に行うものとする。

2 市長は、入居決定者及び納付書により納付している入居者に対し、口座振替による家賃等の納付を勧奨するものとする。

(督促)

第3条 市長は、市営住宅入居者が納期限までに家賃等を納付しない場合、北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号)第19条の規定に基づき、督促状(様式第1号)(口座振替又は自動払込により家賃等を納付している場合にあっては、口座振替督促状(様式第1号の2))により督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、この要綱において別に定める場合を除き、第5条以降の催告状等により指定すべき期限に準用する。

(納付督励等)

第4条 市長は、督促状に指定した期限までに家賃等を納付しない滞納者の滞納が2箇月分となった場合、滞納2箇月目家賃等の納期限後30日以内に当該滞納者に対して電話、訪問又は呼出しによる納付督励を行うとともに、市営住宅滞納者整理票(様式第2号)を速やかに作成して、督促等の状況を整理するものとする。

2 前項の納付督励は、別表第1に基づき行うものとする。

(個別催告等)

第5条 市長は、納付督励に応じない滞納者の滞納が3箇月分となった場合、滞納3箇月目家賃等の納期限後30日以内に滞納者に対し、催告状(様式第3号)により期限を指定して納付を請求するものとする。

(納付指導等)

第6条 市長は、催告状で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対し、市営住宅家賃滞納者来庁要請通知書(様式第4号)を送付するとともに、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。

2 前項の納付指導は、別表第1に基づき行うものとする。

3 第1項の規定により納付指導を行った結果、分割納付を希望する入居者には、市営住宅家賃納付誓約書(様式第5号。以下「誓約書」という。)の提出を求めるものとする。なお、誓約書の提出を求める場合は、原則として、おおむね1年以内の毎月分割納付を条件とするものとする。

(一斉催告)

第7条 市長は、納付指導等に応じない滞納者の滞納が5箇月分となった場合、滞納5箇月目家賃等の納期限後30日以内に滞納者に対し、市営住宅家賃納付最終催告書(様式第6号)により再度、期限を指定して納付を請求するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対し、市営住宅家賃納付督促依頼書(様式第7号)を送付して、再度、滞納者に対する納付の督促を依頼するものとする。

2 市長は、前条第3項で提出した誓約書の内容を履行しない者に対しては、市営住宅家賃納付誓約不履行通知書(様式第8号)を送付し、納付指導を行うものとする。

(明渡請求等)

第8条 市長は、前条の一斉催告等によってもなお滞納家賃等の納付がない滞納者のうち、滞納額が50万円以上となったもの及び滞納額が50万円未満であっても悪質な滞納と認められるものに対しては、市営住宅の明渡し請求について(様式第9号)により期限を指定して、停止条件付住宅明渡請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求に係る滞納者の連帯保証人に対して、市営住宅家賃納付要請通知書(様式第10号)により連帯保証債務の履行を要請するものとする。

3 前2項の請求書等に指定すべき期限は、当該請求書等を発した日から起算して28日以上で、1箇月を超えない日とするとともに、その発送は、内容証明郵便によって行うものとする。

(訴訟提起等)

第9条 市長は、停止条件付住宅明渡請求で指定した期限までに当該住宅の明渡し又は滞納家賃等を完納しない者については、訴訟提起等の措置をとるものとする。また、訴訟の提起等については、市営住宅明渡等請求訴訟事務の流れ(別表第2)によるものとする。

(適用除外)

第10条 別表第3の各号のいずれかに該当する者は、前3条の規定は適用しないものとする。なお、その後の調査等により、別表第3の各号に該当しないこととなった者に対しては、必要な手続を行うものとする。

(退去者に対する措置)

第11条 市長は、市営住宅を退去した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納額のあるものに対しては、別表第4各号に掲げる措置を行うものとする。なお当該退去者の居所が不明な場合には、次の調査を行った上で、別表第4各号に掲げる措置を行うものとする

(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人等への現住所の確認

2 市長は、前項の規定について必要があると認められる場合は、連帯保証人に対し、市営住宅退去者家賃納付要請通知書(様式第11号)により、家賃未納退去者への督促依頼と併せて連帯保証債務の履行を要請する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野町営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱(平成14年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年12月27日訓令第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月19日訓令第41号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

納付督励及び納付指導の留意事項

(1) 当月分の家賃等は、納入通知書又は口座振替により納付期限内に納付するよう指導すること。

(2) 家賃等の滞納が長期化しないよう努めさせること。特に、家賃が高額な住宅に居住する滞納者に対しては、強力に指導すること。

(3) 家賃等の滞納の長期化は、住宅明渡しにつながることを十分説明すること。

(4) 滞納者から収入の申告がないため家賃が近傍同種の住宅の家賃になっているときは、収入の申告を行うよう指導すること。

(5) 滞納者が北斗市営住宅条例に規定する家賃の減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。

(6) 滞納者が収入超過者又は高額所得者である場合は、納付指導を特に厳しく行うこと。

(7) 口座振替による家賃等の納付を勧奨すること。

別表第2(第9条関係)

市営住宅明渡等請求訴訟事務の流れ

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別表第3(第10条関係)

第7条から第9条までの対象から除外するもの

(1) 滞納者又はその同居親族からの申出により、次のいずれかに該当することが確認された者

ア 失業している者

イ 破産手続中にある者

(2) 北斗市営住宅条例第18条の規定に基づき家賃の減免若しくは徴収猶予を受けている者又は収入調査若しくは納入指導の結果、家賃の減免若しくは徴収猶予の適用が受けられると認められるに至った者(ただし、減免後家賃の納付を怠っている者を除く。)

(3) 誓約書を提出し、計画的納入を履行している者

(4) 現に、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者で、当該住宅費扶助相当額の納付を怠っていない者

別表第4(第11条関係)

退去者に対する措置

(1) 滞納者整理票に基づいて、電話、訪問又は呼出しにより、納付を指導する。

(2) 納付指導の結果、納付が可能と認められる者に対して、一括納付する場合には納付書により、また、分割納付の場合には誓約書を提出させ、これに基づいて納付の履行を求める。

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北斗市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成18年2月1日 訓令第106号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第106号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第13号
令和元年12月27日 訓令第22号
令和5年5月19日 訓令第41号