○北斗市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱
平成18年2月1日
訓令第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅家賃及び市営住宅駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の滞納整理等の事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(滞納防止対策)
第2条 市長は、入居の申込み時に市町村長発行の所得証明及び納税証明書等関係書類を徴収し、選考時の審査を厳格に行うものとする。
2 市長は、入居決定者及び納付書により納付している入居者に対し、口座振替による家賃等の納付を勧奨するものとする。
(督促)
第3条 市長は、市営住宅入居者が納期限までに家賃等を納付しない場合、北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号)第19条の規定に基づき、督促状(様式第1号)(口座振替又は自動払込により家賃等を納付している場合にあっては、口座振替督促状(様式第1号の2))により督促しなければならない。
(納付督励等)
第4条 市長は、督促状に指定した期限までに家賃等を納付しない滞納者の滞納が2箇月分となった場合、滞納2箇月目家賃等の納期限後30日以内に当該滞納者に対して電話、訪問又は呼出しによる納付督励を行うとともに、市営住宅滞納者整理票(様式第2号)を速やかに作成して、督促等の状況を整理するものとする。
(個別催告等)
第5条 市長は、納付督励に応じない滞納者の滞納が3箇月分となった場合、滞納3箇月目家賃等の納期限後30日以内に滞納者に対し、催告状(様式第3号)により期限を指定して納付を請求するものとする。
(納付指導等)
第6条 市長は、催告状で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対し、市営住宅家賃滞納者来庁要請通知書(様式第4号)を送付するとともに、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。
3 前2項の請求書等に指定すべき期限は、当該請求書等を発した日から起算して28日以上で、1箇月を超えない日とするとともに、その発送は、内容証明郵便によって行うものとする。
(訴訟提起等)
第9条 市長は、停止条件付住宅明渡請求で指定した期限までに当該住宅の明渡し又は滞納家賃等を完納しない者については、訴訟提起等の措置をとるものとする。また、訴訟の提起等については、市営住宅明渡等請求訴訟事務の流れ(別表第2)によるものとする。
(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認
(2) 連帯保証人等への現住所の確認
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野町営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱(平成14年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年4月1日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年12月27日訓令第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
納付督励及び納付指導の留意事項
(1) 当月分の家賃等は、納入通知書又は口座振替により納付期限内に納付するよう指導すること。
(2) 家賃等の滞納が長期化しないよう努めさせること。特に、家賃が高額な住宅に居住する滞納者に対しては、強力に指導すること。
(3) 家賃等の滞納の長期化は、住宅明渡しにつながることを十分説明すること。
(4) 滞納者から収入の申告がないため家賃が近傍同種の住宅の家賃になっているときは、収入の申告を行うよう指導すること。
(5) 滞納者が北斗市営住宅条例に規定する家賃の減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。
(6) 滞納者が収入超過者又は高額所得者である場合は、納付指導を特に厳しく行うこと。
(7) 口座振替による家賃等の納付を勧奨すること。
別表第2(第9条関係)
市営住宅明渡等請求訴訟事務の流れ
別表第3(第10条関係)
(1) 滞納者又はその同居親族からの申出により、次のいずれかに該当することが確認された者
ア 失業している者
イ 破産手続中にある者
(2) 北斗市営住宅条例第18条の規定に基づき家賃の減免若しくは徴収猶予を受けている者又は収入調査若しくは納入指導の結果、家賃の減免若しくは徴収猶予の適用が受けられると認められるに至った者(ただし、減免後家賃の納付を怠っている者を除く。)
(3) 誓約書を提出し、計画的納入を履行している者
(4) 現に、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者で、当該住宅費扶助相当額の納付を怠っていない者
別表第4(第11条関係)
退去者に対する措置
(1) 滞納者整理票に基づいて、電話、訪問又は呼出しにより、納付を指導する。
(2) 納付指導の結果、納付が可能と認められる者に対して、一括納付する場合には納付書により、また、分割納付の場合には誓約書を提出させ、これに基づいて納付の履行を求める。