○北斗市少額工事事務取扱要領

平成18年2月1日

訓令第101号

(趣旨)

第1条 市が施行する建設工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定による建設工事で、請負額が130万円未満及び50万円未満の委託業務(以下「少額工事」とする。)の執行については、法令等の定めによるほか、この要領の定めるところによる。

(設計書等の作成)

第2条 少額工事を施行しようとするときは、設計書及び図面の作成については、省略することができる。

(予定価格の決定)

第3条 北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)第27条第1項ただし書により、予定価格調書の作成を省略する場合においては、予定価格は、設計書を作成しているときは、その設計金額とし、修繕等の簡易な少額工事で、市場価格、見積書等の金額をそのまま予定価格として採用して差し支えない場合で、前条により設計書を省略するときは、価格が適正と判断できる前記の資料の金額とする。

(業者の決定及び通知)

第4条 少額工事を施行する業者を決定したときは、文書又は口頭によりその旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみ見積書を徴収して請負人等を決定することができる。

(1) 緊急に施行を要し、見積り合わせをするいとまがない場合

(2) 特殊な技術を要する工事で、見積り合わせをすることが不適当と認められる場合

(3) 当該少額工事を要する資材等を大量に所有し、その者と契約を締結することが有利である場合

(請負人等の決定)

第5条 見積り合わせの結果、請負人等が確定したときは、契約を締結しなければならない。

(請書の徴収)

第6条 契約締結は、別に定める少額工事施工決議書又は少額業務決議書の所定の欄にその旨を記載し、請書を徴さねばならない。

(工事監督員等)

第7条 少額工事の適正な履行の確保を図るため、工事監督員等を置き、当該少額工事の監督等を行わせる。ただし、請負人等に対する通知は、口頭によることができる。

(工事等の完成)

第8条 当該少額工事が完成したときは、請負人等をして速やかにその旨を報告させる。ただし、報告は、口頭によることができる。

(工事等の完成検査)

第9条 前条の報告があった場合、検査員は、請負人等立会の上、実施検査を行い、検査の結果を当該少額工事施工決議書により報告しなければならない。

(その他)

第10条 少額工事の施行に際し、特に必要があると認めた場合は、この要領の定めによらないことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の少額工事事務取扱要領(昭和57年上磯町訓令)又は少額工事事務取扱要領(平成9年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北斗市少額工事事務取扱要領

平成18年2月1日 訓令第101号

(平成31年4月1日施行)