○北斗市道路認定基準

平成18年2月1日

訓令第100号

(目的)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、同法第3条に規定する道路以外の道で一般交通の用に供されている道(以下「道路」という。)を市道認定するために必要な事項を定め、道路の適正な維持管理を図ることを目的とする。

(路線の認定条件)

第2条 市道として認定する道路は、北斗市区域内にあり、次に掲げる要件を備え、かつ、公共性の高い道路でなければならない。ただし、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき譲与を受けた道路を除く。

(1) 路線の起点又は終点が直接公道に接続している道路であること。

(2) 道路敷地の境界が明らかであるとともに権原の取得が可能であり、かつ、無償であること(寄附物件に抵当権等の債務負担がないこと、分割及び相続登記が完了していること等)

(3) 道路幅員は4メートル以上とし、道路幅員が6メートル未満で、かつ、行き止まり道路の場合は、原則として終端及び区間35メートル以内(延長が35メートルを超える場合)ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場を設ける。

(4) 路面及び附属施設は、安全かつ良好であり、現状では修繕、改修等の必要が認められないこと(寄附物件に支障となる物件がないこと。)

(5) 道路が交差している箇所には、角切りがあること。

(6) 都市計画事業認可を受けた道路又は土地区画整理事業若しくは開発行為により築造された道路

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた道路

(私有道路の寄附申込み)

第3条 私有道路を市道として認定を受けようとする者は、私有道路寄附申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路の位置図

(2) 道路敷地測量図 縮尺500分の1又は1,000分の1又は2,500分の1

(3) 道路実測平面図 縮尺500分の1

(4) 私有道路関係者同意書

(5) 市長が特に必要と認める書類

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の私有道路の町道認定に関する基準(平成16年大野町長決定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

北斗市道路認定基準

平成18年2月1日 訓令第100号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第100号