○北斗市建設工事等の入札の経緯と結果及び予定価格の公表等に関する要綱
平成18年2月1日
訓令第99号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事及び委託業務(測量法(昭和24年法律第188号)、建築士法(昭和25年法律第202号)、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)及び補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)に基づく登録業者を指名して行う、測量、地質調査、土木設計、建築設計、技術資料作成等、補償関連の委託業務及び植栽管理業務委託をいう。以下同じ。)の契約に係る入札に関する経緯と結果及び予定価格を公表することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 入札に関する経緯と結果及び予定価格の公表(以下「公表」という。)は、建設工事及び委託業務で、入札に付し契約を締結するものについて行うものとする。ただし、製造の請負に関する建設工事は、次条第5号の予定価格について公表しないことができる。
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 入札執行年月日
(2) 工事名又は業務名
(3) 完成期限
(4) 工事又は業務の概要
(5) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含んだ額)
(6) 指名業者名(指名競争入札によるもの)
(7) 入札の結果
ア 指名(参加)業者名(一般競争入札によるものを含む。)
イ 入札金額
ウ 請負金額
エ 落札比率(百分率で表示し、小数点第2位を四捨五入)
オ その他の事項
(公表の方法及び時期)
第4条 公表は、当該建設工事並びに委託業務の入札の執行前に北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づく一般競争入札の公告又は規則第23条第2項に基づく指名競争入札の指名業者への通知(以下「公告又は通知」という。)の際、行うものとし、一般競争入札においては前条の第1号から第5号までに掲げる事項を、指名競争入札においては前条の第1号から第6号までに掲げる事項を、別記「建設工事及び業務入札指名業者名簿及び経緯と結果(閲覧用)」(以下「別記」という。)に記載し、これを閲覧に供する方法で行うものとする。ただし、前条第5号の予定価格について、北斗市建設工事等入札参加者選考委員会が必要と認めた場合には公表しないことができるものとし、この場合において、公告又は通知の際に前条第5号の予定価格を事後公表する旨を記載するものとする。
2 前条第7号に掲げる事項の公表については、当該工事請負及び委託業務の契約に係る入札の執行後、市広報紙に掲載する方法及び別記に記載し、閲覧に供する方法で速やかに行うものとする。
(公表場所及び期間)
第5条 前条の規定に基づく閲覧による公表の場所は、建設部土木課とし、公表期間は、公表を行った年度の翌年度末日までとする。
(議員に対する報告)
第6条 入札結果については、毎月10日までに前月執行分の概要を議員へ報告することとする。
(入札の執行)
第7条 競争入札の入札執行日は、特別な場合を除き水曜日とする。
(見積内訳書の提出)
第8条 予定価格が130万円以上の建設工事については、入札書提出の際、見積内訳書を提出させることとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、北斗市建設工事等入札参加者選考委員会が定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月29日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月23日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。