○北斗市競争入札参加者指名基準

平成18年2月1日

訓令第96号

第1 趣旨

北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)第21条の規定による、北斗市が指名競争入札に指名することができる者については、この基準に定めるところによる。

第2 共通的基準

指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならない。

1 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。

2 法的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

3 技術的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。

4 地理的適正

履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

5 経営規模的適正

指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。

6 地場産業の育成

契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、地場業者の育成に努める。

第3 事業別基準

1 工事(造林に係る工事を除く。)

(1) 工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者でなければならない。ただし、契約担当者が必要と認めたときは、次に掲げる者を指名することができる。

ア 工事の施行の難易等を勘案し、必要と認めた場合は、当該等級の上2位及び直近下位の等級に格付された者

イ アに掲げるもののほか、予定価格に対応する等級に格付された者以外において、前年度の工事の施行成績が特に優秀であり、かつ、当該指名競争入札に付そうとする工事に対する施行能力を有すると認められる者

(2) 一般土木及び舗装工事のうち、維持修繕工事に係る契約についての指名競争入札は、一般競争入札又は指名競争に参加する者に必要な資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者のうちから、等級に関係なく指名することができる。

(3) その年度の工事が全体計画の一部である場合は、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案して予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者を指名することができる。

(4) 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上特殊な専門的技術(特許工法を含む。)を必要とする場合は、資格者名簿に登載されている者のうちから等級に関係なく指名することができる。

2 物件の購入

物件の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 特殊な物件を購入する場合で、その物件の取扱いについて実績を有する者であることが必要であるときは、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との間に当該実績を有すること。

(2) 物件の購入に際し銘柄を指定する必要があると認められる場合は、当該銘柄を供給することができること。

(3) 国等の検定、基準、標準規格等に合格した物件を購入しようとする場合は、当該物件を供給することができる。

3 林産物の売払い

林産物の売払契約に係る指名競争入札に参加する者は、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) パルプ、ベニヤ、製材等の用材又は適材を含む林産物を売り払う場合は、それぞれ当該業態に属していること。

(2) 特定の地域内の者に林産物を売り払う必要がある場合は、当該地域内で営業をしていること。

(3) 残存立木の保護に関し特殊な技術を必要とする場合は、当該技術を有すること。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市競争入札参加者指名基準

平成18年2月1日 訓令第96号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第96号