○北斗市漁港施設利用料等徴収事務取扱交付金交付規則
平成18年2月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第21号)第2条に基づく市長が行う漁港事務のうち、漁港施設利用料及び使用料(以下「利用料等」という。)徴収事務の取扱いを当該漁港所在地の漁業協同組合に委任した場合に、その徴収事務の執行に要する経費として、この規則の定めるところにより漁港施設利用料等徴収事務取扱交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(委任する徴収事務)
第2条 漁業協同組合に委任する徴収事務は、次に定める利用料等とする。
(1) 漁港泊地及びけい留施設を、利用する船舟等に対する利用料
(2) 漁港用地を、随時に利用する者に対する利用料
(3) 北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号)第13条第1項第1号に規定する指定施設及び維持運営計画において指示された施設を使用する者に対する使用料
(交付金の額)
第3条 交付金は、漁業協同組合が前年度に徴収した利用料等徴収金(以下「徴収金」という。)の100分の18相当額及び漁船以外の船舶が漁港を使用した場合の徴収金の100分の24相当額の合計金額を交付するものとする。ただし、市が道から交付を受けた当該年度の市町村交付金のうち、利用料等徴収事務に係る交付金の額を超えないものとする。
(交付の申請)
第4条 漁業協同組合は、交付金の交付を受けようとするときは、当該年度の3月10日までに交付金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の時期)
第5条 交付金の交付の時期は、当該年度の3月31日までとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。