○北斗市肉用牛導入資金利子補給規則

平成18年2月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 市は、肉用牛の飼育を促進し、その増殖を図り農業経済の安定に寄与するため、肉用牛を導入する資金(以下「導入資金」という。)を融資機関から借入れした農業者又は生産者団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 新函館農業協同組合をいう。

(2) 借入資金 農業協同組合の融資による資金をいう。

(3) 育成牛 生後6箇月以上15箇月未満のものをいう。

(4) 成牛 生後15箇月以上6才未満の肉用牛をいう。

(枠外導入の利子補給)

第3条 北海道農業開発公社の貸付牛以外の肉用牛の導入については、融資機関からの借入資金に対しそれぞれ次により利子補給をするものとする。

(1) 育成牛を導入したときは、市長が別に定める額(以下「市長決定額」という。)を限度として、融資機関からの当該借入資金について、融資機関の定める利子を5年間補給するものとする。

(2) 成牛を導入したときは、市長決定額を限度として、融資機関からの当該借入資金について、融資機関の定める利子を3年間補給するものとする。

(3) 農業者等の所有する当歳の雌牛の保留する場合の借入資金については、市長決定額を限度として、融資機関の定める利子を5年間補給するものとする。

(利子補給の申込期限)

第4条 利子補給を希望する農業者等は、別に定める様式により毎年9月30日まで市長に申し込まなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 前条の利子補給は、融資機関から導入資金を借入れする農業者等の利子補給承認申請に基づき市長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 利子補給金の交付を受ける農業者等は、融資機関から毎年4月1日から3月31日までの期間の末日の属する月に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を市長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により農業者等から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第8条 市長は、市の利子補給に係る資金の融資を受けたものが当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、農業者等に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、農業者等の責めに帰すべき事由により、農業者等がこの規則に違反したときは、農業者等に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力の義務)

第9条 融資機関は、市長が農業者等に交付した利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則に基づく利子補給金の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の大野町肉用牛導入資金利子補給規則(昭和48年大野町規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づく利子補給金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。

4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市肉用牛導入資金利子補給規則

平成18年2月1日 規則第123号

(平成18年2月1日施行)