○北斗市林道管理条例
平成18年2月1日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、林道規程(昭和48年4月1日48林野道第107号林野庁長官通知)第6条の規定に基づき、北斗市の林道についてその管理の方法を定め、もって林道通行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、林道規程第2条の規定による北斗市の林道をいう。
(維持管理)
第3条 市長は、林道を良好な状態に保つよう維持し、通行の安全を図るよう管理に努めなければならない。
2 市長は、林道台帳を整備し、林道の現況を明らかにしなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件を堆積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第5条 市長は、次に該当すると認める場合は、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の決壊、法面の崩壊等により通行に危険が伴うと認められる場合
(2) 林道の工事、河川の工事等により通行ができないと認められる場合
(3) 林道の管理上、不適当と認められる方法で林道を使用する場合
(4) その他市長が必要と認める場合
(林道の損傷の予防)
第6条 市長は、林道又はその附帯施設に損害が発生した場合、その原因が使用者に起因するときは、使用者に対してこれを修繕させ、又はその損害を補填させるよう措置するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。