○北斗市生活環境保全林設置条例施行規則

平成18年2月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市生活環境保全林設置条例(平成18年北斗市条例第142号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 市長は、生活環境保全林(以下「保全林」という。)の管理を委託しようとする場合は、必要な事項を文書で契約しなければならない。

(入林者の厳守事項)

第3条 保全林入林者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) タバコ等火気取扱いには細心の注意を払い、たき火は行ってはならない。

(2) 立木の伐採、植物の採取、土地の開墾等で自然環境、風致等を損なう行為を行ってはならない。ただし、保全林整備等で市長から委託又は請負の契約者については、この限りでない。

(3) その他保全林に影響を及ぼす行為

(保全林維持、保全のための処置)

第4条 市長は、保全林維持保全のため、次に掲げる事項の整備その他の処置を必要に応じ講ずるものとする。

(1) 地域住民が森林公園として利用するために必要な施設を整備すること。

(2) 管理上必要な巡視歩道、標識等の整備に関する事項

(3) 森林施業等保全林整備に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市生活環境保全林設置条例施行規則

平成18年2月1日 規則第121号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第121号